医療保険の種類

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ページ番号1002735  更新日 令和5年7月26日

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「国民皆保険制度」とは?

日本の医療保険制度は「国民皆保険制度」といい、国民はいずれかの健康保険に必ず加入することとなっています。

これは、病気やけがに備えて皆さんが保険料(国保税)を出し合い、自己負担を除く医療費の負担をみんなで助け合う、相互扶助を目的とした制度です。

勤務先等、どこの健康保険にも加入できない場合は、市町村の国民健康保険に加入することとなります。

あなたの医療保険はどれですか?

保険の種類が変わったときは、届出が必要です。

医療保険の種類 保険に加入する人 届出先
健康保険 (1)全国健康保険協会(協会けんぽ) 民間会社に勤める人とその扶養家族
(会社に健保組合がない場合)
勤務先(全国健康保険協会)
健康保険 (2)組合管掌健康保険 民間会社に勤める人とその扶養家族
(会社単位等で健保組合がある場合)
勤務先(健保組合)
(3)船員組合 船員とその扶養家族 勤務先(全国健康保険協会)
共済組合 (4)国家公務員等共済組合 国家公務員・公共企業体等の職員と扶養家族 勤務先(共済組合)
共済組合 (5)地方公務員共済組合 地方公務員とその扶養家族 勤務先(共済組合)
共済組合 (6)私立学校教職員等共済組合 私立学校の教職員とその扶養家族 勤務先(共済組合)
国民健康保険 (7)国民健康保険組合 (1)~(6)に加入していない、同業者の地域組合の組合員と扶養家族 勤務先(国保組合)
国民健康保険 (8)国民健康保険 (1)~(7)に加入していない人とその家族 市役所国保年金課

会社を退職した人でも、国民健康保険に入らないで、前の健康保険を継続(任意継続)できる場合があります。詳しくは以前加入されていた勤務先か健康保険にお問い合わせください。

申請できる人

職場の健康保険に2ヶ月以上加入していた人

申請期限

資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内

加入期間

2年間

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 国保年金係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。