医療費が高額になりそうなときは

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ページ番号1002742  更新日 令和5年7月26日

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限度額適用認定証を申請してください

国民健康保険加入者が受診時における窓口負担が高額となる場合に、「限度額適用認定証」を事前に医療機関に提示することで、1か月ごとの医療費を自己負担額上限までに抑えることができます。この自己負担額については年齢(70歳未満と70歳から74歳まで)や所得によって異なりますので下の表を参考にしてください。

なお、「限度額適用認定証」の交付を受けるには事前に申請が必要になりますので、申請書をダウンロードしていただき、国保年金課へ申請をお願いします。

  • ※1この認定証は基本的には即日交付することができますが、市県民税が未申告である場合など即日発行できない場合もありますのでご注意ください。
  • ※2自己負担額については毎年8月から前年所得に基づき更新されます。また、所得の修正申告や世帯の変更があった時は、その都度判定します。

70歳未満の世帯の場合

写真:70歳未満の世帯の場合の表

70歳から74歳の世帯の場合

写真:70歳から74歳の世帯の場合の表

高額な治療を長期間続ける場合

長期にわたり高額な医療費が必要な疾病で、厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)については、国保の窓口に申請して交付される「特定疾病療養受領証」を医療機関等の窓口に掲示すれば、年齢を問わず、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。

ただし、慢性腎不全で人工透析を要する世帯の年間基準所得額が600万円を超える方については、毎月の自己負担額は20,000円までとなります。

「特定疾病療養受領証」の交付を受ける場合は下記の申請書に必要事項を記入の上、医師の意見欄に主治医の署名等必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 国保年金係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。