交通事故などでケガをされた方へ

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ページ番号1002744  更新日 令和5年7月26日

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交通事故や食中毒など、第三者(加害者)の行為でケガをし、保険証を使って治療する場合は届出が必要となります。

このような場合にかかった医療費は、過失割合に応じて加害者が負担するのが原則となっています。その際保険証を使って受診すると、加害者に代わって一時的に保険者が立て替えて支払っています。届出後、加害者へ医療費の請求を行います。

届出の際は、保険証、印鑑、交通事故証明書(交通事故の場合)を持って国保年金課窓口までお越しください。

社会保険に加入されている方は、加入されている保険者にお問い合わせください。

届出が必要なケース

  • 交通事故(自転車事故、自損事故も含む)
  • 食中毒になったとき
  • 暴力行為(けんか)
  • 他人の飼い犬にかまれたとき

上記のような場合で保険証を使って受診される際には届出をしてください。

交通事故の際の届出書類

国保連合会様式

損保会社の方が代行申請されるときは、次の様式を使用してください。

損保協会等覚書様式

次の場合は健康保険が使えません

  • 仕事中(通勤時)のケガ(労働災害保険)
  • 飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故
  • 犯罪行為や故意の事故

示談について

加害者との間で示談が成立されると、保険者が医療機関に立て替えて支払っている医療費を加害者に請求することができなくなります。その場合は、被害者へ請求いたしますので示談を成立させる場合はご注意ください。また示談が成立したときは、示談書の写しを国保年金課まで提出してください。

また、事故後加害者の連絡先等を聞かずに別れた場合は、示談成立となるため保険証を使って受診することができません。事故にあった際は、今後受診することも想定して、きちんと加害者の氏名、連絡先等を確認し、警察に連絡してください。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 国保年金係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。