療養費の支給
国民健康保険では、次のような場合、療養費を支給します。
該当する方は、保険証、印鑑、振込先口座がわかるもの、療養費支給申請書(下よりダウンロードしていただくか、窓口でも用意しています。)および下の『申請に必要なもの』をご用意いただき、国保年金課で申請手続きをしてください。
審査のうえ、保険診療分の7割(70歳以上75歳未満の方は8割または7割、義務教育就学前の乳幼児は8割)が支給されます。
申請から口座に振り込まれるまで約3ヶ月ほどかかります。
代金を支払ってから2年を経過しますと時効となり、支給できなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき
領収書、診療報酬明細書
コルセットなど治療用装具を作ったとき
領収書、医師の診断書
あんま・はり・きゅう・マッサ-ジ師の施術を受けたとき(医師の同意が必要)
領収書、医師の同意書、施術内容明細書、施術報告書
ご注意
- 平成30年10月以降の同意分より、同意書の添付が必須となります。
- 施術報告書は施術報告書交付料を算定して申請する場合に必要になります。療養費の支給可能期間(同意書の有効期間)の最終月の施術における状況等を施術報告書に記入し、同月中に交付した場合に支給できるものであり、毎月の支給はできませんのでご注意ください。
海外で治療を受けたとき
領収明細書、診療内容明細書、日本語の翻訳文(領収明細書・診療療内容明細書が外国語で作成されている場合)、領収書(原本)、調査に関わる同意書、渡航履歴の分かる書類(パスポート、出入国証明等)
※領収明細書、診療内容明細書、調査に関わる同意書は、専用の用紙で提出していただく必要があります。下の申請書等よりダウンロードしていただくか、国保年金課にありますのでご希望の方はお越しください。
ご注意
- 日本国内での保険医療機関等で給付される場合を標準として支払われます。海外と日本とでは同じ治療でも請求額が全く異なりますので、支給額が実費額よりも大幅に少なくなることがあります。
- 日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。臓器移植、不妊治療、第三者行為による病気やけが、日本では認めれらていない最先端医療等は対象外です。日本国内で保険診療の対象となっているものに限られます。
- 治療目的での渡航は対象外です。やむを得ず海外で治療を受けた場合に限られます。
移送費の支給
国保加入者が疾病または負傷により病院等で診療を受けた際、治療上緊急でやむを得ず他の病院等に転院するとき、移送に要した費用について給付が受けられる場合があります。
詳しくは、国保年金課(電話077-582-1120)へ
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
守山市 健康福祉部 国保年金課 国保年金係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。