マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

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ページ番号1002740  更新日 令和6年2月21日

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マイナンバーカードを取得し健康保険証としての利用申込を行うと、マイナンバーカードを読み取る顔認証付きカードリーダーがある全国の医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

利用申込は、自宅のパソコンやスマホなどからマイナポータルサイトにアクセスして行うか、マイナンバーカード対応の医療機関・薬局や市役所で行ってください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用されると、限度額適用認定証がなくても限度額を超える支払いが不要になったり、またマイナポータルサイトで自分の医療費通知や特定健診の情報を確認できるなどのメリットがあります。

なお、現在はほとんどの医療機関等でマイナ保険証の利用が可能です。利用可能な医療機関等の詳細につきましては厚生労働省のHPでご確認ください。

限度額適用認定証について

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※福祉医療受給券(助成券)について

マイナンバーカードに健康保険証機能を付加された場合、対応医療機関へマイナンバーカードを持参されれば、従来の健康保険証の持参は不要となりますが、福祉医療受給券(助成券)をお持ちの方は引き続き持参する必要がありますのでご注意ください。持参が不要となるのは健康保険証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証です。

詳しくは下記サイトでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 国保年金係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。