新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険の傷病手当金

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ページ番号1002741  更新日 令和5年7月26日

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守山市の国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の療養のために勤務する会社等を休み、事業主から給料・報酬等が受けられない場合、申請により傷病手当金が支給されます。

対象となる方

守山市の国民健康保険加入者で被用者(会社等に雇用されている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方

社会保険加入者について

加入している健康保険が守山市の国民健康保険の方が対象です。

自分の健康保険の加入先を確認していただき、協会けんぽや健康保険組合、共済組合、国保組合等、守山市の国民健康保険でない方は加入先の健康保険や職場にご確認ください。

営業収入の人について

傷病手当金は、収入が給与収入の場合が対象です。営業収入等、給与以外の収入の人は傷病手当金は支給されません。

支給される期間

労務に服することができなくなった日(会社等を休んだ日)から起算して3日を経過した日から、労務に服することができずに無給である期間

ただし、令和2年1月1日から令和5年5月7日(消滅時効は新型コロナ感染で労務不能であった日ごとにその翌日から2年)の間に休んだ場合に限ります。

(令和5年3月31日までから令和5年5月7日までに期間延長をしました。)

継続して入院等されている場合、支給期間は最長1年6か月です。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月間の就労日数)×(3分の2)×支給対象となる日数(4日目から)

ただし、1日あたりの支給上限額は30,887円(令和4年12月現在)

支給されない場合

会社を休んでも、事業主から休んでいる間の給与等が支払われる場合は、傷病手当金は支給されません。

ただし、支払いを受けた金額が上記の算定額より少ないときは、その差額を支給します。

申請に必要なもの

国民健康保険傷病手当金支給申請書(4種類必要です)です。

医療機関記入用の申請書について(令和4年8月18日申請受付分より)

新規感染者数が増加し、それに伴い受診者の増加により負担が増している医療機関の負担を軽減する観点から、当面の間、臨時的な取扱いとして、「被保険者記入用」および「事業主記入用」の2つの申請書の事業主記入欄に記載し証明していただき、かつスマホのMy_HER-SYS(ハーシス)の療養証明書の写しの添付等、新型コロナウイルス感染症での療養を確認できる書類を添付していただければ、医療機関記入用の申請書の提出は不要とします。

また、令和4年9月26日からの全数届出の見直しに伴い、発生届の対象外となった方は、My_HER-SYS(ハーシス)にて療養証明書が発行されない場合があります。この場合、医療機関を受診された方は、受診時に受け取られた「新型コロナウイルス感染症陽性と診断された方へ」の写しを添付してください。医療機関を受診せず、オンラインにて陽性者登録をされた方は、保健所から届く判定結果メールおよびSMSによる「HER-SYS(ハーシス)のID」、「My_HER-SYS(ハーシス)の登録画面」等にて療養を確認できる書類として、対象者名がわかるよう添付していただければ、医療機関記入用の申請書の提出は不要とします。

なお、医療機関記入用の申請書の提出を再度必須とするときはこの場でその旨、掲載します。

提出方法

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での申請をお願いしています。

すべての申請書を記入しましたら下記問い合わせ先へ郵送してください。その際必ず、日中に連絡が取りやすい電話番号を記入してください。

申請書等

新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険の傷病手当金支給申請書

新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険の傷病手当金支給申請書(記入例)

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このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 国保年金係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。