返礼品事業者の募集
1 募集の趣旨
守山市では、ふるさと納税制度において、本市に対してご寄附いただいた全国の方々へ地元特産品をお礼の品(返礼品)として贈呈しており、新たに返礼品を提供いただける地元事業者および返礼品を募集しています。
(制度上、守山市民からのご寄附に対する返礼品の送付は行っていません。)
2 用語の定義
(1)事業者
市内に本社または主たる事業所(工場等を含む。)を有する法人または個人をいいます。ただし、本市にゆかりのある法人、団体または個人事業者として市長が特に認めた場合を除きます。
(2)地元特産品
市内で生産、製造、加工、採取、栽培等をしている物または事業者が行うサービスをいいます。
(3)返礼品提供事業者
地元特産品の提供をしている事業者のうち、この要項の規定に基づき応募し、市長の承認を得たものをいいます。
(4)寄附者
本市にふるさと納税(寄附)をした者をいいます。
(5)返礼品
返礼品提供事業者が取り扱う商品のうち、寄附者へ贈呈する物品またはサービスとして、市長の承認および国の承認を得たものをいいます。(市長の承認後、市から国へ承認の申請を行います。)
(6)広告物
返礼品送付にあわせて、返礼品提供事業者や地元特産品を広告宣伝するものをいいます。
3 応募できる地元事業者の条件
本要項の内容に同意し、履行できるものの他、以下のすべて満たすこと
1.事業者(法人の場合その代表者含む)が市税について滞納がないこと。
2.事業者(法人の場合その代表者含む)もしくはその従業者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)またはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にないこと。(法人の場合、その代表者および従業員を含む。)
3.提供する地元特産品が各種法令等に違反していないこと。
4.食品を提供する場合には、次の条件を全て満たすこと。
ア 食品の産地名の適正な表示を行うこと。
イ 市が必要と認めるときは、調査(実地調査を含む。)を行うものとし、当該調査に応じること。
ウ 地場産品基準等において遵守すべき事項が記載された書類の整備・保存を行うこと。
エ 産地名の不適切な表示を行った場合の取引中止等の対応として、契約不履行として市が受けた損害に相当する額の損害賠償金を市に支払うこと。
5.返礼品を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告を行わないこと。
6.シティプロモーションなど市の取組に対して、可能な限り協力すること。
7.その他市長が必要と認める事項に合致すること。
4 返礼品提供事業者の承認
(1)募集期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)
(2)応募方法
下記書類に必要事項を記入の上、企画政策課に提出すること。なお、1つ以上の返礼品の承認申請をすることとし、返礼品の承認については次項を確認すること。
提出書類
- 守山市ふるさと納税返礼品提供事業者登録に係る申請書(様式1)
- 市税納付状況確認承諾書(様式2)
- 事業者登録フォーム(様式4)
- 市税の完納証明書
- 広告物(送付する場合)
(3)承認の基準
返礼品を安定的に提供できること(数量限定、期間限定等も可)
(4)返礼品提供事業者の承認
市において、上記提出書類を基にふるさと納税の返礼品提供事業者の承認審査を行い、承認の可否を決定します。結果については、応募のあった事業者に対し、1ヶ月以内に書面にて個別に通知します。
(5)承認の取消し
返礼品提供事業者の承認後、応募内容に虚偽または事実と異なることが判明した場合もしくは本要項で定めた応募できる事業者の条件等の事項が履行されない場合にあっては、市は返礼品提供事業者の承認を取り消すことがあります。
(6)その他
市からの承認通知後、返礼品提供事業者は市がふるさと納税事務の代行業務を委託する事業者と返礼品売買契約書を別途締結することとします。また、市税等にかかる課税、納付状況などについて調査することを承諾していただきます。
5 返礼品の承認
(1)募集期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)
(2)応募方法
下記書類に必要事項を記入の上、企画政策課に提出すること。
提出書類
- 守山市ふるさと納税返礼品登録に係る申請書(様式3)
- 返礼品リスト(様式5)
- 返礼品に関する写真(1つの返礼品に対して8枚まで可能)
- 返礼品の詳細がわかるカタログ等
(3)返礼品の審査基準
- ア 地場産品および特産品であること。
- イ 本市の魅力を全国にPRできること。
- ウ 本市の魅力を低下させるおそれがないこと。
- エ 平成31年4月1日付け総務省告示第179号第5条の総務大臣が定める基準に該当するものであること。
(4)地域資源等の認定に該当する返礼品運用ルールの遵守
滋賀県の地域資源等の認定に関する返礼品(近江牛等)については、県の運用ルール(別紙1)を遵守すること。また、遵守状況の報告を求められた際には迅速に対応すること(該当する返礼品を提供する返礼品提供事業者は、事前に市と協議すること)。
(5)返礼品の承認
市において、上記提出書類をもとに返礼品の審査を行い、承認する場合には続けて国の承認手続きへと移ります(国の承認受付期間は下記のとおり)。この結果については、返礼品提供事業者(予定者を含む。)へ個別に通知します。
(6)返礼品の承認の取消し
返礼品の承認後、虚偽または事実と異なることが判明した場合もしくは本要項で定めた事項が履行されない場合にあっては、市は返礼品の承認を取り消すことがあります。
6 寄附申込受付の開始
国において返礼品の承認後、市と返礼品提供事業者との間で協議を行い、その協議が整い次第、返礼品提供事業者の名称、連絡先、返礼品情報、その他必要な情報を市で定めたインターネットサイト、その他媒体にて公開し、寄附申込受付を開始します。
なお、返礼品に係る寄付設定金額は、返礼品として提供された品の金額が寄附金額の3割以下となるよう、市で設定を行います。
7 返礼品提供事業者の責務
(1)返礼品の送付
- ア 市(市がふるさと納税事務の代行業務を委託する事業者を含む。)から提供する寄附(者)情報に基づき、返礼品の送付は原則、1か月以内に行うこと。なお、返礼品の送付に必要な情報を市に提供すること。
- イ 返礼品の送付に係る事故、トラブル等が発生しないよう細心の注意を払い、発生した場合には、遅滞なく市に報告するとともに、返礼品提供事業者の責において適切に処理すること。なお、送料は市が負担する。
(2)個人情報の取り扱い
返礼品提供事業者は市から提供を受けた寄附者の個人情報は返礼品等の送付以外の目的で使用、または第三者に漏らしてはなりません。また、返礼品提供事業者でなくなった後においても同様とします。
8 その他の留意事項
(1)委託等の禁止
返礼品提供事業者は、返礼品の提供に係る業務を第三者に委託し、または請け負わせてはなりません。ただし、返礼品の配送や広告物の印刷および付帯業務の委託等もしくは書面により市長の承認を得た場合は、この限りでありません。
また、返礼品提供事業者は、返礼品の提供に係る業務を実施するにあたり得た権利を第三者に譲渡し、または継承させてはなりません。ただし、書面により市長の承認を得た場合は、この限りでありません。
(2)方針の変更
今後、国等の方針により、ふるさと納税制度または返礼品送付に係る方針を変更することがあります。
また、それに伴い、返礼品提供事業者に対し、承認後であっても、提供する返礼品内容の変更または停止を求めることがあります。
申請書等
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
守山市 総合政策部 企画政策課 企画政策係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
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