発熱などの症状がある方の相談窓口(新型コロナウイルス感染症相談)

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ページ番号1003016  更新日 令和6年4月2日

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令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置づけられることになりました。

これに伴い、下記のとおり療養期間等が変更となりましたので、お知らせします。

療養期間について

5類感染症への位置づけ変更後は、新型コロナ陽性者は法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。また、濃厚接触者についても同様です。ただし、他の感染症と同様、感染拡大防止のため、発熱などの症状がある方は外出を控え、療養することが望ましいと考えられます。

医療機関や高齢者施設等は、重症化リスクを有する方が多く生活されていることから、下記の点についても考慮してください。

1 外出を控えることが推奨される期間

発症日を0日目として5日間は外出を控えること、かつ5日目に症状が続いていた場合は、症状が軽快して24時間程度が経過するまでは外出を控え、様子を見ることが推奨されます。

2 周りへの配慮

10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、マスクを着用し、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの方へうつさない配慮をお願いします。

  • ※ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行う等注意してください。その上で、お世話された方は、新型コロナウイルス感染症にかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。
  • ※新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日経過するまで」となっています。「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。感染拡大を防止するため、この期間を守っていただきますようご協力をお願いします。また、出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、マスクの着用にもご協力ください。

新型コロナウイルス感染症に関する情報は厚生労働省および滋賀県のホームページに掲載されていますので、ご確認ください。

発熱等の症状がある方への対応について

令和6年3月末をもちまして、外来対応医療機関の指定は終了します。4月以降は、広く一般的な医療機関において新型コロナウイルス感染症の診療に対応する医療提供体制となります。

重症化リスク(※)のある方について

まずはかかりつけ医にご相談ください。

※ 重症化リスクについて

  1. ご高齢の方(65歳以上)
  2. 基礎疾患のある方
    (例)悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、喫煙歴、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満(BMI30以上)、臓器の移植・免疫抑制剤や抗ガン剤等の使用その他の事由による免疫機能の低下
  3. 妊娠されている方

新型コロナウイルス感染症の後遺症(罹患後症状)について

新型コロナウイルス感染症にかかった後、治療や療養が終わっても、倦怠感・筋肉痛などの全身症状、咳・息切れなどの呼吸器症状、記憶障害・集中力低下・不眠などの精神・神経症状、嗅覚障害・味覚障害などの症状が2か月以上続く場合があります。

罹患後症状への治療は、それぞれの症状に応じた対症療法が中心となります。長引く症状がありましたら、まずはかかりつけ医にご相談いただくか、診療科目の医療機関を受診してください。

(例えば、咳や倦怠感は内科、嗅覚障害は耳鼻科、抑うつ気分は心療内科など症状に応じて受診することになります。)

滋賀県立総合病院内に、「コロナ後遺症外来」が開設されていますので、詳細について、下記の県ホームページをご確認ください。

厚生労働省相談窓口

厚生労働省の新型コロナウイルスに関する相談につきましては、下記の窓口にお問い合わせください。

電話番号:0120-565653(令和6年9月30日終了予定)

受付:平日・土曜・日曜・祝日 午前9時から午後9時まで

 

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 すこやか生活課 感染症対策係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-598-5711 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。