開発 よくある質問

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ページ番号1007585  更新日 令和5年7月31日

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質問市街化調整区域で建築行為を行ないたい

回答

市街化調整区域では、原則として建築物を建築することや、開発行為を行うことはできません。ただし、都市計画法に規定される範囲内で可能となる場合があります。可能か否かは個別の判断となりますので開発調整課にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 開発調整課 開発調整係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1163 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。