開発 よくある質問

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ページ番号1007584  更新日 令和5年7月31日

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質問市街化区域の土地を活用したいが、開発行為の許可が必要か知りたい

回答

主として建築物の建築又は特定工作物建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更(開発行為)を行なう場合で、面積が1000平方メートル以上の場合(開発区域内に複数の住宅を配置し、道路を開発区域内に配置する場合は500平方メートル以上)は開発行為の許可が必要となります。詳しい内容については、開発調整課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 開発調整課 開発調整係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1163 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。