住居確保給付金

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002577  更新日 令和6年1月26日

印刷大きな文字で印刷

住居確保給付金は、離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失している方または住居を喪失するおそれのある方に対し、求職活動を安心して行えるよう一定期間、家賃相当分の給付金を支給することにより、住居と就労機会の確保を支援する制度です。

※滞納分の家賃は、給付の対象になりません。

支援を必要とされる方は、支給要件(収入要件・資産要件のほか求職活動等)がありますので、住居確保給付金のしおりをご参照のうえ、生活支援相談課までご相談ください。

支給・支給期間・支給方法

1か月ごとに家賃額(生活保護法に基づく住宅扶助の限度額が上限)を支給します。※管理費・共益費・駐車場代等は含まれません。

支給期間は原則3か月です。就職活動を誠実かつ熱心に実施している方であって、なお、支給要件に該当している場合には、3か月ごとに最長9か月まで申請により延長することがあります。

支給方法は原則として、市が住宅の貸主等の口座に直接振り込みます。支給額以外の自己負担分は、貸主等にお支払いください。

受給期間中の求職活動について

住居確保給付金受給中は、常用就職を目指した求職活動を行っていただく必要があります。(これを怠る場合は支給を中止します。)

 1 毎月4回以上、自立相談支援機関(生活支援相談課)の相談支援員による面接等の支援を受けていただく必要があります。

 2 毎月2回以上、ハローワークの職業相談を受けていただく必要があります。

 3 原則週1回以上、求人先への応募等を行っていただく必要があります。

 4 申請時(延長、再延長の手続きを含む)、ハローワークへの求職申込みが必要です。

詳細は、下記の添付資料をご参照ください

PDFファイルをご覧いただくには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 生活支援相談課 生活支援連携係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1161 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。