子育てサークル・子育てボランティア登録について

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ページ番号1013574  更新日 令和7年10月1日

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守山市子育てサークル・子育てボランティア登録について

本市では、守山市内で活動する子育てサークルおよび子育てボランティア(以下「子育てサークル等」という)の活動を支援するため、守山市子育てサークル等の登録制度を設けています。

登録いただいた子育てサークル等は、守山市地域子育て支援拠点施設(mamocco)の多目的室および多目的スペースの貸館利用ができるほか、市およびmamoccoのホームページ、およびmamocco内情報発信コーナーで子育てサークル等の紹介ができます。

1 対象となる子育てサークル等(登録基準)

(1)市内でおおむね小学生までの子を持つ家庭を対象として活動する子育てサークル等であること

(2)子育てサークル等に誰でも加入・参加できること

(3)mamocco内で営利を目的とした活動をしないこと

(4)政治、宗教活動をしていないこと

(5)公序良俗に反するものでないこと

(6)子育てサークル等の会員に暴力団またはその構成員がいないこと

(7)子育てサークル等の名称を定め、代表者を置いていること

(8)申請時に継続した活動がされていること、また今後継続した活動が見込まれること

(9)守山市が発行する情報誌やホームページ等に、子育てサークル等の情報を掲載することに同意すること

(10)子育てサークル等の登録内容をmamoccoの指定管理者に提供することに同意すること

2 登録申請について

・令和7年10月から、登録受付を開始します。

・申請書をダウンロードしご記入のうえ、以下の書類を添付してこども政策課へ提出してください(申請から登録の決定まで約1か月間かかります)。

(1)会員名簿

(2)申請する前1年間程度の活動の様子がわかる書類(活動報告書、広報物等)

子育てサークル等の設立後1年に満たない場合は、今後継続した活動が見込める書類(年間事業計画書)

3 登録期間

・登録期間は、登録した日の属する年度から3年度の間です。

4 注意事項

・登録内容に変更があった場合は、変更の届出が必要です。変更があった場合でも、登録の有効期間は登録した日の属する年度から3年度の間となります。

・1年ごとに活動報告書の提出が必要です。毎年、事業終了後30日を経過した日または翌年度の4月30日までに、活動報告書をダウンロードしご記入のうえ、こども政策課へ提出してください。

5 登録の取り消しについて

次のいずれかに該当することが明らかになった場合、登録を取り消します。

・登録基準を満たさなくなったとき。

・登録内容の変更を届け出なかったとき。

・活動報告書を提出しなかったとき。

・その他市長が登録を不適当と認めたとき。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 こども政策課 こども政策係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-584-5925 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。