処理手数料の免除制度(おむつエフ、グリーンエフ、美化清掃エフ)

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ページ番号1001623  更新日 令和5年8月31日

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子育て世帯および介護世帯への支援(おむつエフ)、緑化推進(グリーンエフ)、地域美化の推進(美化清掃エフ)を目的とした手数料の免除制度があります。

おむつエフ

子育て世帯および介護世帯への支援として、手数料が免除になる「おむつエフ」があります。

おむつエフを付けて出していただく時は、以下の点に注意して出してください。

  • 出し方:市販の袋(無色透明または半透明)に入れて、おむつエフを付けて出してください(名前を書いてください)。
  • 排出日:焼却ごみの収集日
  • 排出場所:ごみ集積所
  • エフの配布場所:ごみ減量推進課(もりやまエコパーク交流拠点施設)、市民協働課(市役所3階)、転入者向けごみ分別説明窓口(市役所1階階段下)、各地区会館、駅前総合案内所
  • 注意点
    1. おむつ以外のごみを入れないでください
    2. 中身が見える袋を使用してください。中身が見えないと異物混入の恐れがあり、場合によっては収集できない場合があります。
    3. 汚物はトイレに流してから、おむつだけを出してください。

イラスト:おむつエフ

イラスト:おむつエフをつけた袋

グリーンエフ

「グリーンエフを付けてごみ集積所に出したが、回収されなかった」などの問い合わせが本市に寄せられています。対象となるものは以下のとおりですので、ご確認のうえ集積所に出していただくようにお願いします。

グリーンエフは、地球温暖化を防止するため、緑化推進に寄与するものを維持管理するうえで排出されるものについて、処理手数料を免除する制度です。

対象となるもの

  • 家庭から出る剪定枝、落ち葉、ガーデニングから出る「つる類、茎」
  • 家庭菜園・市民農園から出る「つる類、茎」

対象とならないもの

  • 雑草など自生しているもの
  • 事業活動に伴って発生するもの
  • 家具などを解体した木材、ラティスフェンスなど木製の工作物

出し方

落ち葉、つる類、茎(つる類、茎は長さ30cm以内のもの)

市販の袋(無色透明または半透明)に入れ、グリーンエフを付け、焼却ごみの日に出してください。

イラスト:グリーンエフをつけた袋
(イメージ)

剪定枝、長さ30cmを超えるつる類、茎

1本の太さ5cm以内、長さ1m以内に切り、ひもで束ね(1束あたりの直径は50cm以内)、グリーンエフを付けて破砕ごみの日に出してください。

イラスト:グリーンエフをつけた選定枝の束
(イメージ)

グリーンエフの配布場所

ごみ減量推進課(もりやまエコパーク交流拠点施設)、市民協働課(市役所3階)、転入者向けごみ分別説明窓口(市役所1階階段下)、各地区会館、駅前総合案内所

美化清掃エフ

公園や道路などの公共施設の清掃活動に伴って出たごみは、美化清掃エフをお使いください。

  • 出し方:市販の袋(無色透明または半透明)に入れて、美化用エフを付けて出してください(自治会名を記入してください)。
  • 排出日:焼却ごみまたは破砕ごみの収集日(ごみの内容により出していただく日が異なりますのご注意ください。)
  • 排出場所:ごみ集積所
  • エフの配布について:各自治会に配布しており、個人への配布はしていません。

イラスト:美化清掃エフ

イラスト:美化清掃エフをつけた袋

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 ごみ減量推進課 ごみ減量推進係
〒524-8585 滋賀県守山市環境学習宣言都市宣言記念公園1番地1
電話番号:077-584-4692 ファクス番号:077-584-4818
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。