下水道の受益者負担金

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ページ番号1001753  更新日 令和5年7月26日

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(1) 受益者負担金(受益者分担金)とは

イラスト:工事作業人


下水道による受益は、他の公共事業のように全市民が受益されるものと本質的に異なり、その受益はほとんど下水道整備地域に限定されているわけです。そのため受益者負担の範囲も当然明確になり、実際に恩恵をうける地域にしぼられてきます。
このことから、下水道の整備により第一に恩恵をうけられるものは、土地の所有者または権利者ということになります。そこで「租税の公平負担の原則」から受益の限度内において、これらの受益者に事業費の一部を負担していただき、その負担金(分担金)を事業費の財源に充て下水道事業を早期に促進する為に設けられたのがこの制度です。
なお、特定環境保全公共下水道事業の場合は、「受益者分担金」として納めていただくことになります。

(2) 受益者とは(受益者負担金〔受益者分担金〕を納めていただく方)

受益者とは、受益者負担金(受益者分担金)の対象となる土地の所有者をいいます。
ただし、その土地に地上権、質権、使用貸借、賃貸借などによる権利の設定がなされている場合については、その権利者が受益者となります。

(3) 負担していただく金額と納めていただく時期その方法

負担金(分担金)の額は受益者負担金(受益者分担金)の対象となる土地にたいして1平方メートル当り200円です。
負担金(分担金)はその受益者の負担金(分担金)総額を5年に分割し、さらにそれを年4期(6月、9月、12月、3月)すなわち20回に分けて納めていただきます。
この負担金(分担金)は、受益を受ける土地に対して一度きりの賦課となっています。

(例)宅地423平方メートルの場合の負担金(分担金)計算例 423平方メートル×200=84,600円÷20=4,230円

(4) 負担金(分担金)の一括納入について

負担金(分担金)の納入は、5年間の分割納入を原則としていますが、2期以降の負担金(分担金)を納期前にまとめて納めていただくことができます。

なお、一括納付報奨金制度については、令和元年度末をもって廃止しました。

※令和元年度以前に賦課決定した負担金のうち、納期未到来の負担金を納期前に納めていただきますと、報奨金が交付される場合がありますので、一括納入を希望される方は、下記問い合わせ先までお問い合わせください。

(5) 受益者負担金(受益者分担金)の減免・徴収猶予

受益者負担金(受益者分担金)は、その土地の状況、又は受益者の事情によって負担金(分担金)を減免したり、その徴収を猶予する制度があります。
減免・徴収猶予となる主なものは、次のとおりです。

減免の対象となるもの

  • 生活保護を受けている受益者
  • 学校用地、福祉施設用地等
  • 神社・寺院の境内地・墓地(ただし、管理人等が住居に使用する敷地を除く。)
  • 公道に準ずる私道

徴収猶予の対象となるもの

農地(ただし、登記上の地目および現況が農地であること)および一宅地全体が倉庫敷地、資材置き場等の用途に使用され、汚水が発生しない実情である宅地が対象です。猶予する期間につきましては、いずれも下水道使用が現実となるまでの期間です。
これらは、いずれも必要な手続きをとっていただかなければなりませんので経営総務課まで申請してください。

(6) 受益者負担金(受益者分担金)の賦課手続き

イラスト:賦課手続きの流れ

このページに関するお問い合わせ

守山市 上下水道事業所 経営総務課 経営係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1136 ファクス番号:077-582-5780
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。