株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式

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ページ番号1001592  更新日 令和6年2月29日

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上場株式等に係る配当所得等(大口株主等を除く)については、配当が支払われる際に住民税(市民税・県民税)(5%)が源泉徴収されているため、申告する必要はありません。また、源泉徴収を選択した上場株式等に係る譲渡所得等についても、住民税(5%)が源泉徴収されているため、申告する必要はありません。

しかし、各所得控除や税額控除の適用を受ける等のために、総合課税または申告分離課税を選択して、税務署に確定申告することもできます。

一方で、住民税が源泉徴収されていない配当等所得、株式等譲渡所得は申告不要とすることはできないため、申告する必要があります。(非上場株式の配当、一般口座・簡易口座による株式の譲渡等)

申告する際の注意点

 

  • 申告する場合は、申告する全ての上場株式等配当等所得について、総合課税か分離課税か、いずれか一方を選択して申告する必要があります。(一部を総合課税で、一部を分離課税で申告することはできません。)
  • 申告する・しないの選択は、1銘柄1回に支払われる配当等ごと(特定口座の場合は、1口座ごと)に選択できます。
  • しかし、所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告等においてその選択を変更することはできません。詳しくは国税庁のホームページ「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子および配当を修正申告により申告することの可否」をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

過年度分(令和5年度課税(令和4年分)まで)の申告について

  • その年度の納税通知書が送達された後に所得税の確定申告書が提出された場合、住民税が源泉徴収された配当等所得および株式等譲渡所得につきましては、以下の内容が所得税では適用されますが、住民税では適用されません。
  1. 配当等所得または株式等譲渡所得についての申告方式の変更(総合課税または申告分離課税で申告すること)
  2. 上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等配当等所得の損益通算
  3. 上場株式等に係る譲渡損失の繰越し

株式等の配当所得および譲渡所得等の課税方式の統一について

令和6年度課税(令和5年分)以降の申告について

令和4年度の税制改正において、令和6年度課税(令和5年分)より、所得税と住民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなりました。

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税および分離課税で申告を行った場合は、住民税においても総合課税および分離課税で申告したこととなります。

所得税で配当所得等および譲渡所得等を申告する場合の保険料等への影響について

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等を所得税において申告不要制度を選択せず、「総合課税」または「分離課税」により所得を申告した場合、住民税においても当該所得が「合計所得金額」や「総所得金額等」に算入されます。

これにより、扶養控除の適用、住民税の非課税判定、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料等の金額、医療費の自己負担割合、各種手当等の給付判定等に影響する場合があります。

住民税以外への影響まで加味した最も有利な申告方法は、税務課でご案内することはできません。

課税方式の選択については、申告者ご自身の責任でご判断いただいた上で、手続きをお願いします。

株式等の譲渡損失の繰越控除を適用していた方へ

上場株式等の配当所得および譲渡所得の課税方式の統一により、株式等の譲渡損失に係る繰越控除額についても所得税と住民税で一致させることとなります。

また、令和4年分(令和5年度課税)以前において所得税と住民税において異なる課税方式を選択し、所得税と住民税で繰越控除額が異なる方の場合は、令和5年分(令和6年度課税)においては、住民税の繰越控除額は令和5年分所得税の確定申告書と同額になります。

具体的例については、次の「繰越控除の例」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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