自転車安全利用五則
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
道路を通行するときは「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践して安全運転を心掛けましょう。
1 車道が原則 左側を通行 歩道は例外 歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って 安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
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守山市 環境生活部 危機管理課 危機管理係
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