自転車安全利用五則

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ページ番号1010220  更新日 令和6年6月21日

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自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。

道路を通行するときは「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践して安全運転を心掛けましょう。

1 車道が原則 左側を通行 歩道は例外 歩行者を優先

2 交差点では信号と一時停止を守って 安全確認

3 夜間はライトを点灯

4 飲酒運転は禁止

5 ヘルメットを着用

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 危機管理課 危機管理係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1119 ファクス番号:077-583-5066
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。