守山市ほたる条例施行規則の一部改正

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ページ番号1001834  更新日 令和5年7月26日

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令和3年4月1日に守山市ほたる条例施行規則の一部を改正しました。

改正のポイント

守山市ほたる条例第10条では、「何人も、指定保護区域等において、草刈り、草焼きおよび薬剤の散布を行う場合は、ほたるおよびほたるの生息環境に影響を及ぼさないよう努めなければならない」とされており、「草刈り」と「草焼き」についての定義を明記しました。

  • 「草刈り」とは…「草(雑草や中低木)を抜く行為、刈る行為、剪定する行為または伐採する行為」
  • 「草焼き」とは…「草刈りをした草または草刈り前の草を焼却する行為」

草はホタルが生きるために必要な環境です

5月中旬から6月中旬にかけて、羽化(うか)したホタルは、昼間は草の陰で休み、夜に飛翔します。その後、6月下旬から7月上旬にかけて、草やコケに産み付けた卵が孵化(ふか)し、幼虫は川に入ります。

ホタルと人々の暮らしを守るために、「ほたる保護区域」周辺において草木の剪定や工事をされる際は、ご配慮をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 環境政策課 環境政策係
〒524-0216 滋賀県守山市環境学習宣言都市宣言記念公園1番地1
電話番号:077-584-4691 ファクス番号:077-584-4818
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。