地区計画の概要

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ページ番号1002103  更新日 令和5年7月26日

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ア 地区計画とはまちづくりのルールを定めるものです

地区計画とは、身近な生活空間について、地区のみなさんで話し合って、建物の用途、高さ、色などの制限や、地区道路、公園などについて定めるものです。

イ 地区計画制度の活用により、課題の解決が期待できます

地域の課題に応じた地区計画を定めることにより、適切な宅地化や地区施設整備の誘導を図り、地域の活力の維持・回復にも寄与します。

イラスト:話し合う人たち

ウ 地区計画は次の3つの項目から成り立っています

(1)地区計画の目標

地区や街区の状況に応じて、まちづくりの目標を定めます。

(2)地区計画の方針

地区計画の目標を実現するため、土地利用や建築物などに関する基本的な考え方を定めます。

(3)地区整備計画

地区計画の方針をふまえて、建築物などに関する制限や、道路・公園などの配置に関する具体的なルールを定めます。
「地区整備計画」で定める内容は、地区や街区の状況に応じて、以下の項目から選択して定めることができます。

  • 地区施設の配置及び規模
  • 建築物や敷地などに関する事項
  • 土地の利用に関する事項

イラスト:地区整備計画 屋根の形状や色など 外壁の色や、垣や柵の材料や形など 建物の高さ 敷地面積の最低限度 建築物の用途、容積率、建ぺい率など 敷地境界等から後退する距離

このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 都市計画・交通政策課 都市計画係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1132 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。