セーフティネット保証5号の認定(認定基準の運用緩和)
1 認定基準の運用緩和について
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、以下のように認定基準が緩和されています。既存様式(様式イ1から3)に加え、以下の様式でも申請いただくことが可能です。
要件緩和(1)
経営の安定性に支障が生じている原因が新型コロナウイルス感染症である場合、時限的な運用緩和として、直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と前年同期の売上高等が前年同期比で5%減少していれば申請が可能です。
- 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する場合
様式イ4 - 兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に属する場合
様式イ5 - 指定業種であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合
様式イ6
要件緩和(2)
前年の売上実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してこられた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、認定基準の運用を緩和しています。
緩和適用パターン
- 直近1か月の売上高等が、直近1月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少
- 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少していることが見込まれること
- 直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月までの平均売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月までの売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること
- 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する場合
- 緩和適用パターン1
様式イ7 - 緩和適用パターン2
様式イ8 - 緩和適用パターン3
様式イ9
- 緩和適用パターン1
- 兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に属する場合
- 緩和適用パターン1
様式イ10 - 緩和適用パターン2
様式イ11 - 緩和適用パターン3
様式イ12
- 緩和適用パターン1
- 指定業種であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合
- 緩和適用パターン1
様式イ13 - 緩和適用パターン2
様式イ14 - 緩和適用パターン3
様式イ15
- 緩和適用パターン1
2 様式の判定フロー
上記いずれの様式にあてはまるか、次のフロー表からもご確認いただけます。ご不明点がある場合は下記お問い合わせ窓口までご相談ください。
3 手続きの流れ
対象となる中小企業者の方は、法人の場合は登記上の住所地、または事業実体のある事業所の所在地(個人事業主の方は事業実体のある事業所)の市町の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明出来る書面等を添付)し、認定を受け、認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、保証付き融資の申し込みを行うことが必要です。
申請時に必要な書類
【5号認定】
- 認定申請書(1部)※上記様式のいずれか
- 決算書1期分(個人の場合は確定申告書の写し1年分)(1部)
※場合によっては、2期分の提出を求める事があります。 - 月別売上高を証明できる資料(合計残高試算表、総勘定元帳、売上台帳等)(1部)
- 許認可業種にあっては、当該許認可証の写し(1部)
- 定款の写しもしくは商業登記簿謄本(1部)
申請書等
要件緩和(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式イ4~様式イ6)
要件緩和(2) 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式イ7~様式イ9)
要件緩和(2) 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式イ10~様式イ12)
要件緩和(2) 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式イ13~様式イ15)
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このページに関するお問い合わせ
守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947
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