セーフティネット保証2号の認定について(ダイハツ工業の生産停止に伴う発動)

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ページ番号1009213  更新日 令和6年2月1日

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セーフティネット保証2号について

取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、「セーフティネット保証2号」が発動されました。

この措置により、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で民間金融機関による融資額の100%保証が利用可能となります。

指定案件

ダイハツ工業株式会社およびダイハツ九州株式会社の生産活動の制限

指定期間:令和5年12月20日~令和6年12月19日

対象者

  1. 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者(様式第2ー(1)-イ)

  2. 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者(様式第2ー(1)-ロ)

手続きの流れ

手続きの流れ

対象となる中小企業者の方は、法人の場合は登記上の住所地、または事業実体のある事業所の所在地(個人事業主の方は事業実体のある事業所)の市町の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明出来る書面等を添付)し、認定を受け、認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、保証付き融資の申し込みを行うことが必要です。

申請に必要な書類

  1. 認定申請書(様式2-(1)-イまたは様式2-(1)-ロ)(1部)
  2. 認定書添付資料(1部)
  3. 決算書1期分(個人の場合は確定申告書の写し1年分)(1部)※場合によっては、2期分の提出を求める事があります。
  4. 最近1か月間(実績)およびその後2か月間(予想)、および前年同期(3か月間)の月別売上高を証明できる資料(1部)
  5. 許認可業種にあっては、当該許認可証の写し(1部)
  6. 定款の写しもしくは商業登記簿謄本(1部)

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このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。