【令和6年12月1日~】セーフティネット保証5号の認定について

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ページ番号1010955  更新日 令和6年11月25日

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本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証を利用することが可能となります。

1 手続きの流れ

対象となる中小企業者の方は、法人の場合は登記上の住所地、または事業実体のある事業所の所在地(個人事業主の方は事業実体のある事業所)の市町の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明出来る書面等を添付)し、認定を受け、認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、保証付き融資の申し込みを行うことが必要です。

申請時に必要な書類

【共通】

  1. 認定申請書(1部)
  2. 認定書添付資料(1部)
  3. 決算書1期分(個人の場合は確定申告書の写し1年分)(1部)
    ※場合によっては、2期分の提出を求める事があります。
  4. 申請内容を証明できる資料(合計残高試算表、総勘定元帳、売上台帳等)(1部)
  5. 許認可業種にあっては、当該許認可証の写し(1部)
  6. 定款の写しもしくは商業登記簿謄本(1部)

2 各種要件

(イ)売上高要件

■最近3か月の売上高が前年同期比5%以上減少

  1. 指定業種に属する事業のみを行っている場合

  2. 指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業を行っている場合(【条件】最近3か月における指定業種に属する事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。)

  • 様式第5-(イ)(1)認定申請書
  • 様式第5-(イ)(1)認定申請書添付資料
  • 様式第5-(イ)(2)認定申請書
  • 様式第5-(イ)(2)認定申請書添付資料

■創業者枠・・・最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高比5%以上減少

  1. 指定業種に属する事業のみを行っている場合

  2. 指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業を行っている場合(【条件】最近1か月における指定業種に属する事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。)

※創業者・・・業歴1年3か月未満の事業者

  • 様式第5-(イ)-(3)認定申請書
  • 様式第5-(イ)-(3)認定申請書添付資料
  • 様式第5-(イ)-(4)認定申請書
  • 様式第5-(イ)-(4)認定申請書添付資料

(ロ)原油高要件

  1. 指定業種に属する事業のみを行っている場合

    以下のいずれも満たしていること

    最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇している。

    最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている。
    最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている。
  2. 指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業を行っている場合

    以下のいずれも満たしていること
    最近1か月における指定業種に属する事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めている。

    指定業種に属する事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇している。

    中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めている。

    中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期に比して上回っている。
  • 様式第5-(ロ)-(1)認定申請書
  • 様式第5-(ロ)-(1)認定申請書添付資料
  • 様式第5-(ロ)-(2)認定申請書
  • 様式第5-(ロ)-(2)認定申請書添付資料

(ハ)利益率要件

■最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少

  1. 指定業種に属する事業のみを行っている場合

  2. 指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業を行っている場合(【条件】最近3か月における指定業種に属する事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。)

【適用例】為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や、人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合
【対象外】単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加
  • 様式第5-(ハ)-(1)認定申請書
  • 様式第5-(ハ)-(1)認定申請書添付資料
  • 様式第5-(ハ)-(2)認定申請書
  • 様式第5-(ハ)-(2)認定申請書添付資料

申請書等

中小企業信用保険法第2条第5項 第5号の規定による認定申請書

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このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。