守山市しごとはじめ支援信用保証料助成金

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ページ番号1003040  更新日 令和5年7月26日

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市では、市内での創業しやすい環境整備として、中小企業者が滋賀県中小企業振興融資制度のうち開業資金(以下「開業資金」)を利用し、滋賀県信用保証協会(以下「保証協会」)の信用保証を受けるために支払った信用保証料の一部または全額を助成します。

対象者

以下の要件をすべて満たしておられる方

  1. 平成29年4月1日以降に開業資金を利用し、信用保証協会の定めるところにより算出された信用保証料を支払われている方
  2. 市内に本店または本社を設置される方
  3. 市税等を完納されている方

助成金額

助成区分 助成金額 助成限度額
開業資金を利用された方 信用保証料に2分の1を乗じて得た額
※千円未満切り捨て
上限300,000円
以下のすべてを満たされる方
  1. 開業資金を利用された方
  2. 特定創業支援事業証明者 ※2
  3. 協議会支援者 ※3
信用保証料の全額 上限600,000円
  • ※1 信用保証料を分割納付する場合は、第1回目の納付金額に対してのみ助成いたします。
  • ※2 産業競争力強化法に規定する認定創業支援事業計画に記載され、同法に規定する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を有する方。
  • ※3 守山市しごとはじめ支援協議会において、創業に関する支援を受けられた方。

必要資料

  1. 守山市しごとはじめ支援信用保証料助成金交付申請書(別記様式第1号)
  2. 信用保証協会の発行する信用保証書(控)の写し
  3. 信用保証協会の発行する信用保証料計算書の写し
  4. 融資等実行証明書(別記様式第2号)
  5. 個人情報の提供に関する同意書(別記様式第3号)
  6. 市税の完納証明書(発行3ヵ月以内)
  7. 個人事業の開業・廃業等届出書(個人事業主として創業した場合)
  8. 会社法人登記事項証明書または定款の写し(法人を設立して創業した場合)
  9. 許認可等の写し(創業に係る業種に属する事業が許認可等を必要とする場合)
  10. その他市長が必要と認める書類

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このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。