市長への手紙の回答 自転車の運転マナーや交通ルールについて(令和5年10月回答)

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ページ番号1009449  更新日 令和6年3月13日

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手紙の内容

自転車の運転マナーや交通ルールについて

回答内容

通常、歩道を軽車両である自転車が走行することはできませんが「普通自転車歩道通行可」の標識が設置されている道路につきましては、自転車が歩道を通行できるようになります。しかし、この場合でも自転車は車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げないように通行しなければなりません。歩道を自転車で並走する行為につきましては道路交通法の違反となります。

小中学校では、交通ルールやマナーをしっかり守るように各学校で子どもたちへ指導しておりますが、交通ルールやマナーをしっかりと守って登下校する子もいれば、そうでない子もいます。再度、子どもたちが安全に、そして安心して通学できるよう、ルールやマナーについて、継続して指導するよう学校へ伝えます。

JRをくぐる歩行者専用道路を自転車で通行することや、一時停止の規制の場所で停止しないことなどはいずれも違反ではあるものの、自転車に対して警察が違反切符を交付するということは現在行われていません。そこで、市としてはこれまでも定期的に交通安全広報車による市内巡回を実施し、自転車の適正な利用を呼び掛けているほか、警察と協力して自転車のマナーアップの啓発活動を実施しています。

今後も守山警察署と連携を図り、自転車の交通ルール順守とマナーアップの向上のため、啓発等を実施します。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総合政策部 企画政策課 広報係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1164 ファクス番号:077-582-0539
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