災害時の議会対応

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ページ番号1003362  更新日 令和5年7月26日

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守山市議会災害対応指針を制定しました。

守山市議会では、平成30年11月30日に、地震などの災害が発生した場合における市議会と議員の対応について、「守山市議会災害対応指針」を制定しました。

制定目的

市議会は、市民を代表する議事・議決機関として、常に市民の負託に応え、その機能を存分に発揮する役割を担うとともに、市内で地震等の災害が発生した場合においては、災害復旧のために、市と連携し、非常時に即応した機能を果たすことが求められてます。

このことを踏まえ、災害発生時に、市の災害対応に協力、支援しながら、市議会および議員がどのように対応すべきか、共通認識を持ち、迅速かつ適切な行動がとれるようその対応指針を定めるものです。

災害対応方針

  1. 議会は、災害の状況に応じ守山市災害対策本部と連携し、災害対応に最大限の協力、支援等を行う。
  2. 議長は、議会の災害対応に最大限の協力、支援等を行う。
  3. 副議長は、議長を補佐し、議長に事故等があるときはその職務を代理する。
  4. 議長、副議長ともに事故等があるときは、議会運営委員会委員長、総務常任委員会委員長、文教福祉常任委員会委員長、環境生活都市経済常任委員会委員長の順に議長および副議長の職務を代理する。
  5. 議員は、地域の一員として市民の安全確保と応急対応等にあたり、地域における共助の取組が円滑に行われるよう努める。

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このページに関するお問い合わせ

守山市議会 議会事務局
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1151 ファクス番号:077-582-1155
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。