学校教育 よくある質問

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ページ番号1007616  更新日 令和5年8月28日

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質問決められた小中学校以外の学校に行きたい

回答

本市では、原則として、住所地に基づき就学すべき学校を指定しています。しかし、学期途中の転居等就学校の変更が相当と判断する場合は、保護者の申立てがあれば、市内間で就学する学校の変更を認めることがあります。その際、児童生徒にとって、変更を希望する学校への通学に無理がなく、保護者が通学上の安全確保に係る責任を持つことを原則とします。詳細については、関連情報のページを参照してください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 教育委員会 学校教育課 学校教育・人権係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1141 ファクス番号:077-582-9441
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。