公示送達

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ページ番号1015059  更新日 令和8年5月27日

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公示送達とは

 税金の賦課・徴収に関する書類を送ろうとしても、相手の住所・居所・事務所・事業所が明らかでない場合や、外国への送達が困難な場合に、通常の送達に代えて公示送達を行うことができます。
 地方税法(第20条の2)では、地方団体の長(市町村長等)が、送達すべき書類を保管し、いつでも交付できる旨を掲示場に掲示することで公示送達を行うとされており、介護保険料や国民健康保険料の徴収に関する公示送達についても、地方税法の規定が準用されます。
 掲示を始めた日から7日が経過したときに書類の送達があったものとみなされるため、滞納者が行方不明になった場合でも、督促・差押えなどの手続きを適法に進めることができる制度です。

現在掲示中の公示送達文書

 現在掲示中の公示送達文書は以下の通りです。

 

ホームページの掲示について

 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)では、個別法で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正がされたため、守山市役所などにある掲示場の他に、守山市のホームページにて公示送達を掲示します。

  • 個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
  • 記載されている文書について不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせください。

注意事項

 当ウェブページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、以下の事項を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為

 掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 総務課 行政管理係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1111 ファクス番号:077-582-0539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。