まちづくり よくある質問

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ページ番号1007573  更新日 令和5年8月24日

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質問道路の占用について知りたい

回答

市内の市道・県道の道路区域内に、工事の足場や仮囲いを設置したり、排水管等を道路に埋設する場合は、各道路管理者の占用許可や、所轄の警察署の道路使用許可を受ける必要があります。
市道の場合は、市役所の土木管理課にお問い合わせください。県道の場合は、滋賀県南部土木事務所にお問い合わせください。

道路占用料

道路占用に伴い、道路占用料を納めていただく必要があります。
その額は、占用物件、占用面積により異なります。
申請書、添付資料、占用料については、各道路管理者に問い合わせてください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 土木管理課 管理係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1134 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。