戦没者等のご遺族に対する特別弔慰金(第11回)

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ページ番号1002570  更新日 令和5年9月7日

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制度の概要

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。

請求期間(受付は終了しました)

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(3年間)

コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言等が発令されている間は、なるべく状況が落ち着いてからの申請のご協力をお願いします。

郵送による申請書の取り寄せや提出もできますのでご希望の方はお問合せください。

支給対象者

令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

  1. 戦没者等の死亡時のご遺族で令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の
    • ア.父母
    • イ.孫
    • ウ.祖父母
    • エ.兄弟姉妹
    戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
    戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求窓口

市健康福祉政策課(市役所1階5番窓口)

必要な書類等

  • 特別弔慰金請求書
  • 印鑑等届出書
  • 現況等についての申立書
  • 戸籍等
    • 前回と請求者が同じ場合→令和2年4月1日の請求者の戸籍抄本
    • 新規または前回と請求者が異なる場合→必要な戸籍等についてはご案内いたします。
  • 本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)

上記に記載の戸籍および本人確認以外の書類については窓口もしくは郵送にてお渡しします。

記載方法等不明な場合はご案内させていただきますので、お気軽にお問合せください。

また、請求される方が代理人の方である場合は、下記の書類が必要となります。

  • 委任状(代理人の方が請求される場合)
  • 委任者および代理人の本人確認書類(運転免許証もしくは健康保険証等)委任者の本人確認書類はコピー可

リーフレットおよび委任状の様式

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このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 健康福祉政策課 福祉政策係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1123 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。