避難行動要支援者名簿情報の地域への提供(ご案内)

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ページ番号1005697  更新日 令和5年7月26日

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  • 災害などが発生し、避難するときには、だれかの助けがほしい。
  • 1人で避難することが大変なことを知っておいてほしい。
  • 避難するときは一声かけてほしい(情報がほしい)。

上記のような不安がある人は、災害の発生に備え、「避難行動要支援者名簿」を地域の支援者へ提供することに同意しましょう。

避難行動要支援者名簿とは

災害が発生したとき、または災害が発生しそうなときに、自ら避難することが難しく、避難するために支援が必要な方(避難行動要支援者)を登録する名簿です。平成25年6月の災害対策基本法の一部改正により、作成が市町村に義務付けられました。

避難行動要支援者名簿に掲載される方の要件

市町村ごとに定められており、守山市では以下の方が対象です。

  • 身体障害者手帳の交付を受け、等級が1~3級の人
  • 介護保険法において、要介護3~5の認定を受けている人
  • 65歳以上の人だけで構成される世帯のうち、次のいずれかに該当する人
    1. 介護保険法において、要介護1,2の認定を受けている
    2. 介護保険法において、要支援1,2の認定を受けている
    3. 総合事業の事業対象者
  • 75歳以上の人だけで構成される世帯の人
  • 療育手帳の交付を受けている人
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  • 上記の事由には該当しないものの、自ら避難することが困難であり、特に支援が必要として申し出があり、市長が認めた人

避難行動要支援者名簿情報の提供について

避難行動要支援者名簿は、災害発生時や発生の恐れのある時を除き非公開とされています。

しかし、過去の大規模災害が発生した際の救助については、消防・警察がすぐに救助を行うには限界があり、ほとんどの被災者が自力で脱出、または近隣住民に助けられたと言われており、災害時には近隣住民の助け合いが最も有効であることが明らかになっています。

守山市では、「守山市避難行動要支援者名簿に関する条例」に基づき、市が保有する「避難行動要支援者名簿」の掲載対象者のうち、事前に同意が得られた方の「同意者の名簿」を作成し、地域の支援者である、自治会(自主防災組織含む)、民生委員・児童委員、消防、警察などへ平常時から提供し、日ごろの声かけや見守り活動を通じて避難支援の体制づくりを推進しています。

災害時の避難に不安がある人は、まずは地域の支援者に対し、自身の状況を知ってもらうことが重要です。

避難行動要支援者名簿(同意者の名簿)への掲載方法

下表の対象となる要件のうち、「身体障害者手帳の交付を受け、等級が1~3級の人」から「精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人」までに新たに該当した方へは、随時、市から同意確認を郵送にて行います。

そのほかの方で、支援を必要とする方は、健康福祉政策課(電話:077-582-1123 ファクス:077-582-1138)までお問い合わせください。

※該当する要件によって同意確認の方法が異なります。下表を確認してください。

イラスト:対象となる要件の表

名簿に掲載する情報

氏名、生年月日、性別、住所、避難支援を必要とする理由(要介護度、障害者手帳等級等)など

名簿情報の提供先(避難支援等関係者)

自治会(自主防災組織含む)、民生委員・児童委員、警察、消防、社会福祉協議会など

避難行動要支援者への支援イメージ

イラスト:避難行動要支援者(自ら避難することが困難な方)への支援イメージ

同意するにあたって

災害発生直後は、市や消防、警察などの専門機関も、すぐには機能しません。

地域の支援者の皆さん(自治会、民生委員・児童委員など)も、「被災者」となります。

「自らの安全は自ら守る(自助)」という気持ちを持ち、日ごろから、非常持出袋の準備、家族との連絡の取り方を決めておくなど自身の防災対策を進めるとともに、地域の行事や防災訓練などに積極的に参加するなど、隣近所との交流を深めましょう。

イラスト:避難行動要支援者名簿 Q&A

避難支援等関係者の皆さま

「守山市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する協定書」に基づき、避難支援等関係者である、自治会長、民生委員・児童委員から、必要に応じて、申請書等にある書類を提出いただきます。

申請書等

自治会長用

民生委員・児童委員用

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このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 健康福祉政策課 福祉政策係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1123 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。