最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では「デフレ調整に係る判断の過程及び手続きに過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を受給していた方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、守山市においても当時生活保護を受給していた方に対して追加給付を行います。
市職員を騙った不審な電話にご注意ください。
今回の追加給付について、守山市が電話で銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や振込みを依頼することは絶対にありません。
追加給付の対象世帯
平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給していた世帯。
※ただし、給付時点においてお亡くなりになられている方は対象外です。
なお、追加給付額については、世帯構成や受給期間、年齢、加算の有無等によって異なります。
| 受給期間 | 対象 |
|---|---|
|
平成25年(2013年)8月から 平成30年(2018年)9月 |
すべての受給されていた世帯が対象となります。 |
|
平成30年(2018年)10月から 令和8年(2026年)3月 |
一定期間入院・入所されていた方や、障害のある方で加算が算定されていた方、 毎年12月支給される期末一時扶助が算定された世帯などが対象となります。 |
現在、守山市で生活保護を受給している方
令和8年夏頃を目途に順次給付予定です。(手続き不要)
過去に守山市で生活保護を受給していたが、現在は守山市で受給していない世帯
追加給付を受けるにはお申し出いただく必要があります。
申出受付開始は令和8年8月3日(月曜)からです。
お手続きについて
申出権者について
今回の追加給付については、当時の生活保護受給中の期間における保護費の差額を追加給付するものであることから、当時の世帯主の方からのお申し出に基づき、当時の世帯主の方に対して支給することとなります。
また、当時の世帯主の方がすでにお亡くなりになられている場合には、当時保護を受給していた、以下の申出者の順位に基づく申請権者となる方からお申し出いただくこととなります。その上で、同一順位の方の場合は、代表する方からお申し出いただき、お申し出いただいた方に対して支給します。
| 順位 | 申出者の続柄 |
|---|---|
| 1 |
配偶者 (届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む) |
| 2 |
子 |
| 3 | 父母 |
| 4 | 孫 |
| 5 | 祖父母 |
| 6 | 兄弟姉妹 |
| 7 | 曽孫 |
| 8 | 甥姪 |
代理による申出について
上記の申出権者となる方からのお申し出が原則ですが、申出権者となる方によるお申し出が困難な場合は、次の方からの代理によるお申し出も可能です。
ただし、振込先の口座の名義は申出権者の方のものである必要があります。
- 申出権者と同じ世帯に属する世帯員
- 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人 等)
- 親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員 等
代理によるお申し出の場合は、以下のとおり、委任状および代理となる方の本人確認書類に加え、申出権者との関係がわかるよう、各書類の提出が必要となります。
| 代理となる方 | 必要書類 |
|---|---|
| 代理でお申し出いただく方全員 |
委任状(任意様式可) 代理する方の本人確認書類の写し(次のうちいずれか1つ) マイナンバーカードのおもて面、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等 |
| 世帯員や親族 |
戸籍謄本 |
| 法定代理人 | 委任者本人の戸籍謄本、登記事項証明書 |
| 施設等職員 | 職員であることがわかる書類 |
-
委任状 (Word 36.8KB)
代理でお申し出いただく場合には委任状が必要です。
※委任状は、こちらの様式の内容を満たしている任意の様式でも結構です。
必要書類について
お申し出いただく際には、指定の申出書に加えて次の書類が必要となります。
- 当時保護を受給していた世帯主および世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
- 外国人の方の場合は、全世帯員の住民票の写し
- 本人確認書類(マイナンバーカードのおもて面、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)
- 本人名義の預貯金通帳の写し
上記必要書類のほか、必要に応じて次の書類をご提出いただく場合があります。
- 各種加算等の申出に係る挙証資料(申出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申出の加算等に係る決定通知書 等)
- 申出者が障害等により当時の住所を記載できない場合には、当時保護を受給していた住所に係る戸籍の附票
- 結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合は保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書 (Word 71.9KB)
こちらの申出書と上記必要書類をご提出ください。
提出方法
窓口または、郵送にて受付します。各提出方法については以下の点にご注意ください。
提出時は、申出書の最後のページに記載の【申出に当たってのチェックリスト】にて必要書類がそろっているか確認ができますので、ご活用ください。
| 提出方法 | 注意点 |
|---|---|
| 窓口 |
受付時間は、平日午前9時から午後4時45分までです。 |
| 郵送 |
令和8年8月1日以降の申出としてください。 必要書類の封入漏れにご注意ください。 |
過去に他の自治体で生活保護を受給していた世帯
平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までの間に、守山市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある方は、当時の自治体で追加給付の対象となっている可能性があります。
追加給付は、当時の受給先である自治体へ直接お申し出いただく必要がありますので、手続き方法等の詳細については、当時お住まいの自治体へご確認ください。
追加給付に関するお問い合わせ
(厚生労働省)最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:(フリーダイヤル)0120-179-445
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
このページに関するお問い合わせ
守山市 健康福祉部 健康福祉政策課 社会福祉係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1123 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。