令和7年度の後期高齢者医療制度の保険料

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1009767  更新日 令和7年4月1日

印刷大きな文字で印刷

令和7年度の保険料については、以下のとおりとなります。

令和7年度の保険料率(年額)

年間保険料計算式

48,604円〔均等割額〕+(総所得金額等-43万円〔基礎控除額〕)×9.56%〔所得割額〕

被保険者均等割額

48,604円

所得割率

所得割額=(総所得金額等(注1)―43万円(注2))×所得割率で計算

9.56%※1

年間保険料上限額

80万円※2

【注1】 総所得金額等とは、前年中の総所得金額、山林所得、分離課税の土地・建物・株式等の譲渡所得金額等の合計をいいます。

【注2】 合計所得金額が2,400万円以下の場合

 

※1※2 激変緩和措置について

令和6年度において実施されていた激変緩和措置については、終了となります。

令和7年度の均等割額が軽減される場合

世帯主と被保険者全員の所得が一定以下の方は、世帯の所得水準に合わせて、均等割額が軽減されます。

・65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、15万円を引いた額で判定します。

・事業所得等の専従者控除および譲渡所得の特別控除等の税法上の規定は適用されません。

均等割額が7割軽減される方(令和6年度から変更なし)

被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない方

43万円+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)

均等割額が5割軽減される方

被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない方

43万円+(30.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)

均等割額が2割軽減される方

被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない方

43万円+(56万円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)

※年金・給与所得者の数は、令和6年中の給与収入が55万円を超える方、または公的年金収入額が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える方が該当します。

新しい保険料の額は、令和7年7月に郵便でお知らせします。

滋賀県後期高齢者医療広域連合のwebサイトで保険料額の試算ができます。

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 長寿福祉医療係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。