障害福祉(補装具・日常生活用具)
3補装具・日常生活用具の交付
補装具の交付・修理
身体障害者手帳に記載されている障害に関わる補装具の交付・修理を行います。ただし、基準額内での交付・修理となります。
介護保険制度によるサービスが優先します。購入・修理後は対象となりませんので事前にご相談ください。
補装具の種類
- 視覚障害者
盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器 - 聴覚障害者
補聴器 - 音声・言語機能障害者
重度障害者用意思伝達装置 - 肢体不自由者
義肢(義手・義足)、装具、車椅子、電動車椅子、歩行補助つえ、座位保持装置、歩行器など
費用負担
原則1割負担
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業
補装具費の支給対象とならない18歳未満の児童に補聴器の購入費等の助成を行います。購入・修理後は対象となりませんので事前にご相談ください。
対象者
- 保護者が守山市内に居住している児童
- 原則として両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満で障害者総合支援法の補装具支給の対象とならない児童
- 補聴器の装着により言語の習得等に一定の効果が期待できると滋賀医科大学医学部附属病院もしくは滋賀県立小児保健医療センターの医師が判断する児童
補助額
原則として補聴器の購入・修理費の3分の2※市民税非課税世帯、生活保護世帯は無料です。所得制限があります。
日常生活用具の給付
在宅重度障害者の日常生活の便宜を図るために日常生活用具を給付します。ただし、基準額内での給付となります。
介護保険制度によるサービスが優先します。購入・修理後は対象となりませんので事前にご相談ください。
給付用具
費用負担
原則1割負担
排痰補助装置レンタル料の助成
神経・筋疾患により自力での排痰が困難である在宅の障害者等に対して、排痰補助装置のレンタル料の一部を助成します。
事前に必ずご相談ください。
費用負担
原則1割負担(ただし公費負担上限18.900円)
このページに関するお問い合わせ
守山市 健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1168 ファクス番号:077-581-0203
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。