障害者手帳の申請等

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ページ番号1002635  更新日 令和5年7月26日

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身体障害者手帳

視覚や聴覚、上肢、下肢、心臓・腎臓、肝臓などの内臓、呼吸器などに一定以上の永続する障害がある場合、本人または保護者の申請に基づいて、県による審査の後、滋賀県知事により手帳が交付されます。

障害程度

1級(重度)から6級(軽度)

申請書類(新規申請)

身体障害者手帳交付申請書、県の指定した医師による診断書、写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚、マイナンバーが確認できる書類
※申請後、交付までには3ヵ月程度かかります。(障害種別等、内容により3か月以上かかる場合があります。)

再交付・変更など

次のような場合は、障害福祉課に申請・届出をしてください。

障害程度変更・障害名追加・再認定
手帳交付後、障害程度が変わったり、新たに別の障害名を追加する場合、または、再認定が必要な場合、再交付の申請をしてください。
【必要書類】申請書、県の指定した医師による診断書、身体障害者手帳、印鑑、写真(3×4センチメートル)、マイナンバーが確認できる書類
再交付
手帳を破損し使えなくなったり、紛失した場合などは再交付の申請をしてください。
【必要書類】申請書、写真(3×4センチメートル)、印鑑、マイナンバーが確認できる書類
住所・氏名の変更
住所・氏名を変更したときは、変更の申請をしてください。
【必要書類】申請書、身体障害者手帳、印鑑、マイナンバーが確認できる書類
返還
本人が死亡されたり、障害程度が軽くなり非該当となった場合は、手帳を返還してください。
【必要書類】申請書、身体障害者手帳、印鑑

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療育手帳

先天性な原因や18歳以前に発生した知的障害がある場合、本人または保護者の申請に基づいて、更生相談所等で判定を受け、滋賀県知事により手帳が交付されます。

障害程度

A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)

判定機関

  • 18歳未満…滋賀県中央子ども家庭相談センター
  • 18歳以上…滋賀県障害者更生相談所

申請書類(新規申請)

申請書、相談票、印鑑、写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚

※判定までに3~5カ月程度の待ちとなり、判定後交付まで1~2カ月かかります。

再判定・再交付・変更など

次のような場合は、障害福祉課に申請・届出をしてください。

再判定
療育手帳の交付後、一定期間毎に再判定の手続きが必要です。(再判定までの期間は年齢等により異なります。)
【必要書類】申請書、相談票、療育手帳、印鑑、写真(3×4センチメートル)
再交付
手帳を破損し使えなくなったり、紛失した場合などは、再交付の申請をしてください。
【必要書類】申請書、療育手帳(紛失の場合を除く)、印鑑、写真(3×4センチメートル)
住所・氏名の変更
住所・氏名を変更したときは、変更の申請をしてください。
【必要書類】申請書、療育手帳、印鑑
返還
本人が死亡されたとき、判定の結果、非該当となった場合は手帳を返還してください。
【必要書類】申請書、療育手帳、印鑑

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精神障害者保健福祉手帳

精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人が対象となります。初診から6カ月以上経った日から申請でき、滋賀県知事により手帳が交付されます。

障害程度

1級(重度)から3級(軽度)

申請書類(新規申請・更新)

  • 障害年金を受給している場合
    申請書、年金証書等コピー、同意書、印鑑、写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚、(再認定の場合は現在の手帳)
  • 障害年金を受給していない場合
    申請書、診断書(手帳用)、印鑑、写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚、(再認定の場合は現在の手帳)

有効期限

手帳の有効期限は2年間です。再認定は3ヶ月前から可能です。

※手帳の更新について、障害程度に変更がなく、手帳の更新欄に空きがある場合は写真が不要となる場合があります。詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。

再交付・変更など

次のような場合は、障害福祉課に申請・届出をしてください。

障害程度変更
障害程度が変わった場合は変更の申請をしてください。
【必要書類】申請書、診断書(手帳用)、精神障害者保健福祉手帳、印鑑、写真(3×4センチメートル)、マイナンバーが確認できる書類
住所・氏名の変更
住所・氏名を変更したときは、変更の申請をしてください。
【必要書類】申請書、精神障害者保健福祉手帳、印鑑、マイナンバーが確認できる書類
再交付
手帳を破損し使えなくなったり、紛失した場合などは、再交付の申請をしてください。
【必要書類】申請書、精神障害者保健福祉手帳(紛失の場合を除く)、印鑑、写真(3×4センチメートル)
返還
本人が死亡されたり、障害程度が軽くなり非該当となった場合は、手帳を返還してください。
【必要書類】申請書、精神障害者保健福祉手帳、印鑑

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このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1168 ファクス番号:077-581-0203
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。