子ども子育て支援新制度(教育・保育給付認定)

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ページ番号1002349  更新日 令和5年7月26日

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【12月19日更新】教育・保育給付認定変更申請書について一部内容を変更しました。

教育・保育給付認定(保育の必要性の認定)について

  • 保育園、幼稚園、認定こども園等の利用にあたっては、教育・保育の必要性に応じた市の認定を受ける必要があります。
  • 教育・保育給付認定にかかる手続きの際には、個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。個人番号(マイナンバー)を使う手続きの際は、他人の成りすまし等を防止するため、申込者の本人確認(番号確認および身元確認)を行います。

認定の種類

認定区分 対象となる子ども 利用できる主な施設
教育標準時間認定
(1号認定)
満3歳以上の就学前の子ども(2号認定を除く) 幼稚園
認定こども園(短時部)
満3歳以上・保育認定
(2号認定)
満3歳以上で保護者の就労等により、保育を必要とする子ども 保育所
認定こども園(長時部)
満3歳未満・保育認定
(3号認定)
満3歳未満で保護者の就労等により、保育を必要とする子ども 保育所
認定こども園(長時部)
地域型保育(家庭的保育など)

保育認定を受けられる事由

児童の保護者・同居の親族が次のような事由により児童を保育するのが困難な場合です。

  1. 保護者が働いている場合 (1日4時間以上・月15日以上)
  2. 居宅内で子どもと離れて家事以外の労働をする場合 (1日4時間以上・月15日以上)
  3. 母親が出産予定日前6か月以内であるか、産後6か月を経過していない場合
  4. 保護者が疾病等の状態にある場合、その全治するまでの期間
  5. 保護者が心身に障害等がある場合
  6. 保護者が同居親族を介護している場合 (1日4時間以上・週4日以上)
  7. 災害の復旧に当たっている場合
  8. 求職活動を継続的に行っている場合 (入所後、60日以内に就労することが必要)
  9. 卒業後の就労を目的として大学や職業訓練校等に就学している場合 (1日4時間以上・月15日以上)
  10. 虐待やDVのおそれがある場合
  11. 育児休業を取得する場合
    (「就労」の入所要件で在園中の児童は、育児休業の対象の子が満1歳に達する日の属する月の末日まで継続入所できます。)
  12. その他、入所が必要であると福祉事務所長が認める場合

教育・保育給付認定の有効期間

教育・保育給付認定には有効期間があります。保育の必要な事由により、有効期間が異なります。

保育の必要な事由 有効期間
就労 小学校就学まで
妊娠、出産 出産6か月後の月末まで
疾病、障害 小学校就学まで
介護、看護 小学校就学まで
災害復旧 小学校就学まで
求職活動 利用希望月から2か月後の月末まで
就学 保護者の卒業(修了)の予定日が属する月の末日まで
虐待、DV 小学校就学まで
育児休業取得時に、すでに保育を利用している 当該育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の属する月の末日まで

保育の必要量

2号認定・3号認定を受ける方は、保育を受けられる時間(保育の必要量)によって更に「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。

「保育標準時間」と「保育短時間」では、利用できる時間が異なり、利用者負担額(保育料)も違います。

保育の必要量の区分 利用可能時間
保育標準時間 11時間/日
保育短時間 8時間/日
保育の必要性の事由ごとの保育必要量
保育の必要な事由 保育の必要量
就労・就学(原則 月120時間以上) 保育標準時間
就労・就学(原則 月60時間以上120時間未満) 保育短時間
妊娠・出産(産前6か月から産後8週まで)、災害復旧、虐待・DV 保育標準時間
疾病・障害、介護・看護(入院、常時臥床等の重度) 保育標準時間
疾病・障害、介護・看護(上記以外) 保育短時間
妊娠・出産(産後8週後から産後6か月まで)、求職活動、育児休業中 保育短時間

教育・保育給付認定の変更手続きについて

  • 保育の必要な事由が変わる場合や就労時間が変わり保育の必要量に異動が生じる等、認定内容の変更が生じる場合は、変更が生じる前月末日までに「教育・保育給付認定変更申請書」および変更内容を証明する書類の提出が必要です。
  • 変更は申請のあった月の翌月からの適用になります。

申請書等

教育・保育給付認定変更申請書の様式

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このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 保育幼稚園課 幼保運営係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1129 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。