【保護者向け】守山市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業
本市では、子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として、守山市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業を令和3年度より実施します。
事業概要
日常的に対象施設を利用している幼児教育・保育の無償化の対象となっていない満3歳児以上の小学校就学前幼児について、対象施設の利用料の全部または一部にあたる給付金を保護者へ直接支給する制度です。
支給を受けるためには、利用している施設が対象施設として守山市から認定を受けている必要があります。
対象幼児
対象幼児は次の要件をすべて満たす必要があります。
- 満3歳以上で小学校就学前の守山市民
- 対象施設を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍している者
- 子どものための教育・保育給付を受けていない者
- 子育てのための施設等利用給付を受けていない者
- 企業主導型保育事業を利用していない者
支給金額
次のいずれか少ない額が支給されます。
- 月額2万円
- 本事業の対象施設として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3カ年の平均月額利用料
- 対象幼児の保護者が対象施設に支払った月額の利用料(入園料、施設整備費、延長保育または預かり保育の利用料、食材費、通園費等の実費徴収費の類ではないもの)
手続きの流れ
- 保護者は、施設等からの利用料の請求に対し、支払いを行ってください。
- 保護者は、施設等からの利用料を支払ったことを証明する書類(領収書等)の交付を受けてください。
- 保護者は、施設等からの依頼に応じて、下記必要書類を施設等へ提出してください。
- 守山市は、施設等がとりまとめた必要書類を確認します。
- 守山市は、保護者に対して交付決定の通知を行い、給付金を支給します。
必要書類
支給申請にあたっては、次の必要書類を施設等へ提出してください。
- 支給申請書(様式第4号)
- 利用料を支払ったことを証明する書類(領収証等)
支給時期
守山市は、施設等がとりまとめた保護者からの申請書に基づき、給付金の支給について、決定した内容を対象幼児の保護者に通知します。
支給時期については、利用月に応じて次のとおりとし、決定した給付金を指定の口座にお振込みします。
利用月 |
申請受付期間 |
支給時期(予定) |
---|---|---|
4月1日~6月30日 |
7月1日~7月31日 |
8月下旬 |
7月1日~9月30日 |
10月1日~10月31日 |
11月下旬 |
10月1日~12月31日 |
1月1日~1月31日 |
2月下旬 |
1月1日~3月31日 |
4月1日~4月15日 |
5月下旬 |
- 上記の申請受付期間および支給時期は、あくまで目安となります。ただし、4月16日以降は、前年度以前の利用分については、受け付けませんのでご注意ください。
- 令和3年度は、事業開始年度のため、令和3年4月~令和4年3月利用分を令和4年4月30日まで受け付けます。
事業者の方は、次のページををご確認ください。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
守山市 こども家庭部 保育幼稚園課 幼保運営係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1129 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。