犬の登録と狂犬病予防注射

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ページ番号1001857  更新日 令和7年8月26日

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狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は、居住する市町村において生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。

犬の登録

飼い犬が生後91日(犬を取得した日)から30日以内に、環境政策課(もりやまエコパーク交流拠点施設内)または市民協働課(市役所3階)の窓口で登録申請手続きをしてください。登録手数料として1頭あたり3,000円が必要になります。
なお、県内の動物病院(公益社団法人 滋賀県獣医師会小動物部会会員)でも狂犬病予防接種と同時であれば登録申請手続きができます。

登録事項の変更

犬が死亡した場合

犬が死亡した時は、環境政策課(もりやまエコパーク交流拠点施設内)または市民協働課(市役所3階)まで届出をしてください。(環境政策課では、電話連絡でも受け付けています。)
なお、電子申請(オンライン申請)でも手続きが可能です。

守山市内での登録事項の変更

飼い主の変更、転居などで住所変更をした場合は、環境政策課(もりやまエコパーク交流拠点施設内)または市民協働課(市役所3階)で変更手続きをしてください。
なお、電子申請(オンライン申請)でも手続きが可能です。

守山市から転出される方

守山市の犬鑑札と犬の登録カード(愛犬カード)を持って、新住所地の市町村で手続きをしてください。(守山市で転出の手続きは必要ありません。)

犬鑑札が無い場合は、再交付手数料が必要になります。

守山市へ転入された方

旧住所地で犬の登録をした時に交付された犬鑑札(旧住所地が特例制度に参加している場合は不要)と登録事項が分かるものを持って、環境政策課(もりやまエコパーク交流拠点施設内)または市民協働課(市役所3階)の窓口で登録変更手続きをしてください。(登録変更し、守山市の鑑札と交換します。)
なお、犬にマイクロチップを装着し、飼い主の情報が登録されている場合や、旧住所地の自治体が特例制度に参加している場合であっても、窓口で手続きをしてください。(守山市では、現在、特例制度に参加していないため鑑札を用いています。)
犬鑑札が無い場合(旧住所地が特例制度に参加している場合は除く)は、再交付手数料として1,600円が必要になります。

特例制度:犬に装着されたマイクロチップを狂犬病予防法に基づく鑑札とみなす制度のこと。

狂犬病予防注射

狂犬病の発生とまん延を防ぐため、生後91日以上の犬は狂犬病予防注射を受けて、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
各動物病院では年間を通して注射を受けることができます。

個別接種(動物病院)

最寄りの動物病院でも狂犬病予防注射を随時受けていただけます。
狂犬病予防注射料金や狂犬病予防注射済票の交付などについては、受診される動物病院にご確認ください。

公益社団法人 滋賀県獣医師会小動物部会会員の動物病院では、狂犬病予防注射済票の交付を受けられます。なお、会員以外の動物病院で注射をされた場合は、注射済証(動物病院の証明書)の交付を受けて、環境政策課(もりやまエコパーク交流拠点施設内)または市民協働課(市役所3階)の窓口で狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。交付手数料として1頭あたり550円が必要になります。

集合注射

毎年、4月頃に狂犬病予防集合注射を市内自治会館等の野外会場で実施しています。なお、日程などは、犬の所有者に案内ハガキを送付しお知らせします。

料金は3,500円(注射料金2,950円、狂犬病注射済票交付手数料550円)

その他

飼っている犬が行方不明になったとき、迷い犬を発見したときは、市役所環境政策課または滋賀県動物保護管理センターまでご連絡ください。

滋賀県動物保護管理センター
湖南市岩根136-98
電話 0748-75-1911
ファクス 0748-75-4450

※犬の鑑札および狂犬病予防注射済票は、必ず犬の首輪等に着けてけてあげてください。
犬が行方不明になり保護されても、番号が分かれば飼い主を調べることができます。

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 環境政策課 環境政策係
〒524-0216 滋賀県守山市環境学習宣言都市宣言記念公園1番地1
電話番号:077-584-4691 ファクス番号:077-584-4818
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。