職員の懲戒処分について
次のとおり、職員の懲戒処分を行いましたので、守山市職員の懲戒処分に関する標準指針に基づき公表します。
処分案件
1 事案の概要
令和7年5月15日(木曜)にJR嵯峨野線の車両内において、当時15歳の未成年に対し、不同意性交等を行い、同年7月15日(火曜)に京都府南丹警察署に逮捕され、同年8月5日(火曜)に京都地方検察庁に起訴された。
2 処分の内容
(1)対 象 職 員 総務部人事課付け 主幹 木曽 俊也(きそ としや) 42歳
(2)処 分 内 容 免職
(3)処分年月日 令和7年8月22日(金曜)
3 処分決定までの経緯
被処分者の逮捕および起訴を受け、警察および検察の取り調べ状況を注視するなか、京都府南丹警察署において接見を行い、本事案の事実認否を確認したところ、事実であることを認めたため、8月6日(水曜)に守山市職員懲戒・分限審査委員会を開催しました。
その結果、被処分者の行為は、決して許されない行為であり、また、全体の奉仕者である公務員として、市の信用を著しく失墜させたものであることを重視し、免職の処分が相当であるとの同委員会からの市長への具申を受け、処分を決定したものです。
市長コメント
この度、本市職員が不同意性交等の容疑で逮捕・起訴された事案について、免職の懲戒処分を行いました。
全体の奉仕者たる市職員がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾であり、被害に遭われた方に対して心より深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を著しく損なったことにつきまして、お詫び申し上げます。
今回の事案を厳粛に受け止め、公務内外を問わず、公務員としての自覚を促すとともに、より一層の公務員倫理の遵守と服務規律の徹底を図り、市民の皆さまの信頼回復に努めてまいります。
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