旧焼却ごみ指定袋および旧破砕ごみ指定袋は令和4年3月31日以降も使用できます

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ページ番号1001651  更新日 令和5年7月26日

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旧焼却ごみ指定袋および旧破砕ごみ指定袋の使用期限について

旧焼却ごみ指定袋および旧破砕ごみ指定袋は、令和4年3月31日以降も引き続き使用できます。

当初、旧焼却ごみ指定袋および旧破砕ごみ指定袋の使用期限を令和4年3月31日までと定めていましたが、令和3年の6月議会において使用期限を撤廃いたしました。

なお、旧焼却ごみ指定袋および旧破砕ごみ指定袋を新しい指定ごみ袋への交換は実施しておりませんのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 ごみ減量推進課 ごみ減量推進係
〒524-8585 滋賀県守山市環境学習宣言都市宣言記念公園1番地1
電話番号:077-584-4692 ファクス番号:077-584-4818
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。