水道メーターおよびメータボックスの適切な維持管理について

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ページ番号1013849  更新日 令和7年12月1日

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水道メーター

水道メーターとは、お客様が使用された水量を正確に測るために、守山市からお客様へ貸与している計器です。
守山市の条例によって、お客様(水道使用者)による適切な管理が義務付けられています。管理義務を怠ったために生じた損害(漏水等)は、条例に基づきお客様の責任となりますので、定期的にメーターの指針を確認したり、見える範囲の給水管を目視確認するなど、適切な管理をお願いいたします。

漏水の有無は、家の中の蛇口を全て閉め、水を使用していない状態で、水道メーターのパイロット(左中央部分にある銀色の六角形)が回転しているかどうかをご確認ください。
回転している場合、敷地内のどこかで漏水している可能性があります。

水道メーターの交換について

水道メーターには、計器の計測誤差をなくすために設定された検定有効期間(8年)があり、検定有効期間内に交換することが計量法によって定められています。
守山市では、7年ごとに水道メーターの交換を行っています。
交換対象の水道メーターをお使いのお客様へは、戸別にお知らせを配布させていただきます。

水道メーターの交換費用は無料となっていますが、外構工事などによって水道メーターの交換に支障をきたす場合、水道メーターの交換ができるよう、お客様のご負担で工事を行っていただく場合があります。

検針について

守山市では、2ヶ月に一度、水道料金・下水道使用料の算定のために水道メーターの検針を行っています。1日から10日の間で検針を行い、検針の結果を検針票(ご使用水量のお知らせ)にてお知らせします。

使用水量や検針票に記載された内容について、ご不明な点やご質問がありましたら、守山市水道サービスセンター(電話 077-582-1144 平日 午前8時30分から午後5時15分まで)へお問い合わせください。

メーターボックス

メーターボックスとは、宅地に入ったあたりに設置されている、水道メーターと止水栓を収納している鉄製またはコンクリート製のボックスのことです。水道メーターは市の所有物になりますが、メーターボックスはお客様の所有物となります。

メーターボックスの管理について

下記の点にご注意いただき、適切な管理をお願いいたします。

・メーターボックスが破損した場合は修繕してください。

・メーターボックスの上や周辺に、車やバイク、宅配ボックスや植木鉢、防草シートなどの障害物を設置しないでください。

・家の改築などで、メーターボックスが屋内や、床下になる場合、必ず屋外に移設してください。

・水道メーターの口径を変更され(φ13→φ20など)、水道メーターに対してメーターボックスが小さくなった場合は、メーターボックスの交換を検討してください。メーターボックスは守山市管工事業協同組合(守山市播磨田町1073番地 電話番号:077-583-2929)にて販売を行っております。

・メーターボックス付近で工事を行う場合は、次の項目にご注意ください。
 ー 植え込みなど、樹木を植える場合は、木の根がメーターボックス内に入り込まないように対策を行い、適正な管理に努めてください。
 ー 駐車場や外構工事を行う際、メーターボックス内にコンクリートや土砂を流し込まないでください。
 ー 水道メーターの交換に支障が出るようなメーターボックスの移動・かさ上げは行わないでください。
 ー メーターボックス付近で工事を行う場合は、市指定の給水装置工事事業者へご相談ください。

  • メーターボックスの上に車のタイヤが乗っている写真

そのほか、守山市の水道に関することについては、守山市のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 上下水道事業所 経営総務課 経営係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1136 ファクス番号:077-582-5780
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。