新型コロナウイルスの感染拡大に伴う市営住宅の一時提供
守山市では新型コロナウイルスの影響により会社等を解雇され、住居の退去を余儀なくされた方へ一時的に市営住宅を提供します。
対象者や提供する住宅については、下記のとおりとなります。
対象者
次の要件を満たす者
- 新型コロナウイルス感染症に起因する解雇等により、現に居住している住居から退去を余儀なくされる見込みの者(世帯または単身の離職退去者)または現に居住する住宅から退去を余儀なくされた者(世帯または単身の離職退去者)であること。
- 守山市内に住所または離職前の勤務場所があること。
- 申請者(同居者含む)が暴力団員でないこと。
入居期間
原則として6カ月以内、ただし事情等を勘案し、更新により最長1年間まで入居可能とする。
提供する市営住宅
- 久保団地 3DK 3戸
- 住所:守山市播磨田町1430-2
- 家賃:13,300円~13,600円
- 大門団地 3DK 1戸
- 住所:守山市大門町235
- 家賃:18,200円
※その他、詳細は「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う守山市営住宅の一時入居者募集要領」をご覧ください。
申込方法
令和2年5月13日(水曜日)から守山市建築課の窓口で受付を開始します。なお、住宅の決定は窓口での受付順で行います。
必要書類
- 行政財産使用許可申請書(別記様式第1号)
- 入居を希望する世帯全員の住民票の写し
- 雇用先からの解雇等が証明できる書類(解雇通知書など)
- 住居から退去を余儀なくされることが分かる書類(寮・社宅からの退去通知書、賃貸住宅の契約書、住宅手当の支給が確認できるもの(給与明細書など))
- 誓約書(別記様式第2号)
申請書等
守山市営住宅の一時提供に関する必要書類
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このページに関するお問い合わせ
守山市 建設部 建築課 住宅係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。