空き家活用推進補助制度

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ページ番号1001882  更新日 令和6年5月16日

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補助金名称

守山市空き家活用推進補助金

目的

空き家を公益性の高い施設へと改修することにより、地域コミュニティの活性化等を図ることを目的とする。

対象物件

次のいずれの要件も満たすもの。

(1)守山市内にある空き家※で、過去に適法に建築された建築物

(2)10年以上の継続的利用が担保される建築物

 ※空き家とは、1年以上、居住者または利用者が確認されておらず、かつ賃貸用または売却用としても流通されていない建築物をいう。

対象者

空き家の所有者またはその賃借人

※過去に当該補助金の交付を受けたことがある者および市税の滞納がある者は除く。

対象事業

次の要件をすべて満たすもの。

(1)地域コミュニティの維持および活性化に資することを目的とした以下の用途に使用するもの

・地域活性化に資する観光交流施設

・子育て支援および高齢者の居場所づくりに資する施設

・自治会等の活動拠点および多世代交流施設

・共同仕事場(複数の利用者が、各々の独立した仕事を共同で利用する場)に資する施設

・上記のいずれかに準ずると市長が認めるもの

(2)申請日の属する年度の3月16日までに完了する事業であること

(3)地区計画が定められている地区における空き家に対する事業である場合は、地区計画の担当部署に届出を行い、審査結果の通知を得られている事業であること

(4)開発および建築にかかる担当部署に必要資料を準備のうえ、事前相談し、許可および確認が必要であると判断された場合については、許可証の交付が得られている事業であること

(5)同一年度において国、県または市の他の制度による補助を受けない事業であること

補助金額

対象経費の2/3(上限額:400万円)

※千円未満は切り捨て

※予算に限りあり

対象費用

(1)空き家の改修に要する費用(設計費、本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量、試験費)

(2)自ら改修工事を行う場合は、材料費および専門工事業者へ支払う費用

※外構工事に係る費用は補助対象外

※消費税相当額は補助対象外

留意点

(1)交付申請を行う前に必ず守山市企画政策課に事前相談をしてください。

(2)次の要件に該当する場合、交付申請を行う前に関係部署にて事前に許可を得てください。

ア.該当地区に地区計画が定められている場合、地区計画の担当部署に届出を行い、審査結果の通知を得ること。

イ.本市の開発および建築にかかる担当部署に事前相談し、許可および確認が必要と判断された場合については、許可証を得ること。

ウ.改修により用途の変更が発生する場合、建築基準法第6条および第6条の2の規定に基づく確認済証を得ること。

(3)改修工事は交付決定後に着工してください。交付決定前に着工した場合、補助対象外となります。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 総合政策部 企画政策課 企画政策係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1162 ファクス番号:077-582-0539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。