住居表示

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001926  更新日 令和5年8月30日

印刷大きな文字で印刷

住居表示制度とは

「町名」と「番地」で表している住所を”住居表示に関する法律”に基づき、「新しい町名」と「街区符号」「住居番号」を使って、誰にでもわかりやすい住所の表し方に改める制度です。

住居表示対象区域

守山市では、昭和56年6月に梅田町を最初に住居表示を順次実施しました。
実施区域については、次のとおりです。

実施区域

実施年月日

梅田町

昭和56年6月15日

吉身一丁目~六丁目

昭和63年3月1日

吉身七丁目

昭和64年1月1日

守山一丁目~六丁目

平成8年3月25日

今宿一丁目~三丁目

平成10年11月2日

勝部一丁目~六丁目

平成10年11月2日

今宿四丁目

平成19年1月29日

下之郷一丁目~三丁目

平成20年10月27日

住居表示の届出について

住居表示実施区域内で、建物を新築したときや改築等により出入口の位置がかわったときには、建物に住居番号を付定するための届出が必要です。
この届出によって、建物に住居番号を付けます。
住居表示番号が決定すると、住居番号付定通知書と住居番号表示板をお渡しします。
住居表示番号を付定していない建物の所在地番での住民登録はすることができませんのでご注意ください。

届出方法

届け出をする時期

建物の出入口が完成した段階から付定が可能です。
住居番号が付定されるまで1~2週間程度かかりますので、遅くとも住民登録(転入・転居手続き)の2週間前(休日を除く)までには届出をしてください。

届け出に必要なもの

  1. 建築物異動届(下記よりダウンロードまたは市民協働課窓口にあります。)
  2. 位置図(建物の所在がわかる地図)
  3. 敷地内の配置図
  4. 建物の平面図
  5. 届出人の印鑑

届出人

建物の所有者や居住者および建物関係人

受付窓口

市役所3階市民協働課(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
郵送での届け出はできません。

建築物異動届

PDFファイルをご覧いただくには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 市民協働課 市民生活係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1148 ファクス番号:077-582-0539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。