低未利用土地等の譲渡所得に係る特例措置に必要な確認書の発行について

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ページ番号1011398  更新日 令和7年2月19日

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 利用ニーズが低下する土地等において、利用意向を示す方への譲渡の促進、適切な利用・管理の確保、所有者不明土地の発生予防のため、個人が所有する低額な土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置が創設されました。
 この特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
 守山市では、この必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。

低未利用土地等とは

 居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。

主な適用条件

(1)令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること。

(2)売った土地等が、都市計画区域内(守山市内)にある低未利用土地等であること。

(3)売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。

(4)売手と買手が、親子や夫婦など「特別な関係」でないこと。「特別な関係」には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

(5)売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下(用途地域が設定されている低未利用土地等については800万円以下)であること。

(6)売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。

(7)この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと。

(8)売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと。 など

低未利用土地等確認書の申請に必要な書類

(1)低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)

(2)売買契約書の写し

(3)次のいずれかの書類
 ●所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
 ●宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
 ●電気、水道又はガスの使用休止日が確認できる書類
 ●その他要件を満たすことを確認できる書類(低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式(1)-2)など)

(4)低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式(2)-1、別記様式(2)-2 または 別記様式(3))

(5)申請のあった土地等に係る登記事項証明書

(6)申請のあった土地の位置が確認できる地図

申請書の提出先

守山市役所3階 企画政策課 まで必要書類一式を持参の上、ご提出ください。

留意事項

・「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
・確認書の発行までには1~2週間程度かかります。確定申告の手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
・確定申告に関する内容につきましては、お近くの税務署へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総合政策部 企画政策課 企画政策係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1162 ファクス番号:077-582-0539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。