市たばこ税・入湯税
市たばこ税
(1)納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合において、当該小売販売業者の営業所在地の市町村において、当該売り渡しを行う卸売販売業者等に課税されます。
(2)税率
紙巻たばこ(1,000本あたり)
平成30年10月1日~令和元年9月30日 | 令和元年10月1日~令和2年9月30日 | 令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 令和3年10月1日~ | |
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旧3級品以外 | 5,692円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
旧3級品 | 4,000円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
旧3級品のたばことは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄を指します。
加熱式たばこ
平成30年度税制改正により「加熱式たばこ」の区分が新たに創設されました。税率の計算方法は、「重量」を紙巻きたばこの本数へ換算する方式から「重量と価格」を紙巻たばこに換算する方式に変更され、平成30年10月1日から5年間かけて段階的に移行されます。
詳細は国税庁のホームページを参照ください。
入湯税(目的税)
(1)税率
入湯客1人1日について、150円を標準とする。ただし、宿泊施設を有せず、入浴利用料金1,000円未満の浴場施設に入湯する入湯客については、課税免除とし、入浴利用料金1,000円以上の浴場施設の入湯客については、1人につき75円とする。(税条例改正により課税免除または不均一課税の実施。平成15年7月1日から施行されました。)
(2)徴収方法
特別徴収の方法によります。
このページに関するお問い合わせ
守山市 総務部 税務課 市民税係
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