後期高齢者医療制度(被保険者が亡くなったとき・葬祭費)
被保険者の方がお亡くなりになったときは、その方の葬祭を行った方(葬祭執行者)に対し、葬祭費として50,000円が支給されます。
- (注) 後期高齢者医療制度に加入される前の保険から、埋葬料などが支給される場合は、申請できません。
- (注) 葬祭を行った日の翌日から2年以内に申請してください。
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療葬祭費支給申請書
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真のある官公署が発行した書類)
- 申請者(葬祭執行者)の預金通帳
- 葬祭執行者が被保険者の方と別世帯の場合は、葬祭を行ったことと、葬祭執行者が確認できるもの(領収書・会葬御礼はがきなど)
申請書等
後期高齢者医療葬祭費支給申請書
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このページに関するお問い合わせ
守山市 健康福祉部 国保年金課 長寿福祉医療係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
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