国民健康保険の制度と給付
国民健康保険制度
加入者は
次に該当しない人は、国民健康保険に加入しなければなりません。
- 会社などの健康保険に加入している方。
- 学校、官公庁などに勤めており、その共済組合に加入している方。
- 船員で船員保険に加入している方。
- 医師、歯科医師、建設、左官、タイルなどの国保組合に加入している方。
- 上記の各保険の被扶養者。
- 生活保護を受けている世帯。
国民健康保険による給付
年齢区分 | 本人の負担割合 | 国保の負担割合 |
---|---|---|
義務教育就学前の乳幼児 | 2割 | 8割 |
義務教育就学後から69歳 | 3割 | 7割 |
70歳以上 | 2割・3割 | 8割・7割 |
70歳以上の負担割合
- 現役並み所得者は3割
- それ以外の人は2割
交通事故や食中毒など、第三者(加害者)の行為でケガをし、保険証を使って治療する場合は届出が必要となります。
届け出書類につきましては滋賀県国民健康保険団体連合会のホームページよりダウンロードできます。
高額療養費の支給
ひと月の間に支払われた医療費(保険適用分)の自己負担額が規定の限度額を超えた場合、申請によりその超えた分を支給する制度です。
- 医療費が高額になる場合、医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示されれば、高額療養費相当分の支払いが不要になります。ただし、保険証機能の付いたマイナンバーカードで受診される場合は限度額適用認定証の提示がなくても、高額療養費相当分の支払いは不要となります。
- 限度額適用認定証は申請により交付します。ただし、国民健康保険税に滞納があれば原則交付できません。
- 2以上の医療機関や2人以上の合算で対象となる場合は医療機関で認定証による取り扱いができませんので、今までどおり領収書を市役所国保年金課へ持参して申請してください。
- 多数該当の場合は医療機関がわかる範囲内で多数該当の限度額適用ができます。多数該当世帯が通常の限度額の支払いをされた場合は、差額分の支給について申請が必要になります。
- 同じ月に同じ医療機関(入院・外来・歯科など別々)に、21,000円以上支払った場合は、それらを合算した金額が下記の表の限度額を超えたときその超えた金額が申請により高額医療費として支給されます。
70歳未満の方
区分 | 所得要件 | 限度額 |
---|---|---|
ア | 基準所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数該当:140,100円> |
イ | 基準所得600万円~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数該当:93,000円> |
ウ | 基準所得210万円~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数該当:44,400円> |
エ | 基準所得210万円以下 | 57,600円 <多数該当:44,400円> |
オ | 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税 | 35,400円 <多数該当:24,600円> |
- 基準所得:同じ世帯の国保加入者の「総所得金額等-43万円」の合計
- 多数該当:過去12ヶ月で4回目以降
70歳以上の方
70歳以上の方の外来の自己負担限度額は、個人ごとに計算します。世帯単位で入院と外来が複数あった場合は、最後に合算します。
区分 | 外来(個人) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者 3(課税所得 690万円以上) |
252,600円+A A=(医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉 |
252,600円+A A=(医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉 |
現役並み所得者 2(課税所得 380万円以上) |
167,400円+B B=(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉 |
167,400円+B B=(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉 |
現役並み所得者 1(課税所得 145万円以上) |
80,100円+C C=(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉 |
80,100円+C C=(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉 |
一般 課税所得 145万円未満 |
18,000円 年間(8月~翌年7月)の上限は144,000円 |
57,600円 〈44,400円〉 |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
〈〉内は、年4回以上利用する多数該当時の4回目以降の負担額です。
低所得者2とは、世帯主および世帯内の被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人。
※低所得者1とは、世帯主および世帯内の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに、0円となる人。
入院中の食事療養費
一食につき下記の負担額が必要です。ただし、住民税の非課税世帯は申請により減額されます。
区分 | 金額 令和6年5月31日まで | 金額 令和6年6月1日から |
---|---|---|
一般 |
1食につき460円 |
1食につき490円 |
住民税の非課税世帯 90日までの入院の場合 | 1食につき210円 |
1食につき230円 |
住民税の非課税世帯 90日を超える入院の場合 | 1食につき160円 | 1食につき180円 |
住民税非課税世帯で、世帯員の所得がない世帯(70歳以上の方) | 1食につき100円 | 1食につき110円 |
減額を受けるためには、「標準負担額減額認定証」が必要です。ただし、保険証機能の付いたマイナンバーカードで受診される場合は不要です。
難病・小児慢性特定疾患患者の方は260円から令和6年6月1日以降280円になります。
上記の食事代は高額療養費の算定には含まれません。
その他の保険給付
出産育児一時金
被保険者が令和5年4月1日以降に出産したとき、申請により赤ちゃん1人につき500,000円が支給されます。ただし産科医療保障制度の加算対象外の出産である場合は488,000円となります。
(ただし、令和5年3月31日までの出産につきましては、1人につき420,000円、産科医療保障制度の加算対象外の出産である場合は408,000円)
- ※妊娠12週目(85日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。
- ※会社等の健康保険に継続して1年以上入っていた被保険者(被扶養者でない)が退職後に国保に加入し、退職日の翌日から6か月以内に出産した場合、前の健康保険から一時金がでる場合があります。その場合は国民健康保険から支給しませんので、前の健康保険で出産育児一時金の支給手続きをしてください。
葬祭費の支給
被保険者が死亡したとき、申請により葬儀を執り行った人に対して50,000円が支給されます。(ただし、社会保険等のから葬祭費に相当する給付を受けることができる場合は支給されません。)
療養費の支給
急病や旅行先などで、保険証を持たずに治療を受けた時の費用やコルセットなどの補装具の費用のうち、申請により保険給付相当分が支給されます。
海外療養費の支給
海外の医療機関で治療を受けた場合は、申請により保険給付相当分が支給されます。
申請には、医療機関の「診療内容明細書」、「領収明細書」等の書類が必要です。
保健事業の取り組み
(1)高額医療費貸付け事業
国民健康保険の加入者が負担する医療費が高額で支払が困難な方には、医療費の支払資金を貸付けます。
- 要件
- 国保税や市税に滞納がない方で、医療機関から請求を受けた医療費が高額療養費の対象となること。
- 貸付金の振込み先
- 医療機関に直接振り込みます。
- 貸付額
- 高額療養費支給見込み額の全額を貸付けます。
- 貸付利息
- 無利子
- 償還方法
- 高額療養費支給額と貸付額を相殺する。
- 申込み
- 高額医療費支払賃金受領委任状(国保年金課にあります。)、医療費の請求書、保険証、印鑑を持参の上、国保年金課窓口まで。
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このページに関するお問い合わせ
守山市 健康福祉部 国保年金課 国保年金係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
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