守山市自転車用ヘルメット購入補助金
道路交通法の一部改正により、全ての人を対象に、令和5年4月1日から、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。
交通事故から命を守るため、自転車を運転する人と同乗する全ての人がヘルメットを着用するようにしましょう。
保護者の方(保護する責任のある方)は、児童や幼児等のヘルメット着用に努めてください。
守山市では、高齢者と子どもを対象に自転車用ヘルメットの購入補助を行っています。
補助対象者
- 市内に住所を有する65歳以上の人
- 市内に住所を有する小学校6年生までの人
補助内容
- 補助対象
-
新品の自転車用ヘルメット(市内の店舗で購入したものに限ります)
※ただし、中学校で指定している通学用のヘルメットは対象としません。
- 補助率
- 2分の1(100円未満切捨)
- 補助上限
-
- 高齢者3,000円
- 子ども2,000円
- 例1.高齢者が税込6,480円のヘルメットを購入した場合
6,480円×50%=3,240円⇒3,000円 ※上限3,000円 - 例2.税込3,920円のヘルメットを購入した場合
3,920円×50%=1,960円⇒1,900円 ※100円未満切捨
主な補助条件
- ヘルメットを購入した日から6か月以内に必要書類を添えて申請する必要があります。
- 安全基準(SGマーク、CEマーク、JCFマーク等)に適合しているヘルメットが対象となります。
- 本人(自転車を運転しない子どもの場合は申請者)が県条例に定められる自転車損害賠償保険等に加入している必要があります。
- 市税等を滞納している人には、補助金は交付しません。
- 補助金の交付は、1人につき1回限りとします。
- 購入から2年間を経過するまでは、ヘルメットを譲渡または交換してはいけません。
- 市内の店舗で購入したもののみ対象となります。
申請の流れ
- 市内の店舗で新品の自転車用ヘルメットを購入
- 購入した日から6か月以内に市役所の危機管理課に下記必要書類を提出
- 危機管理課から補助金交付(不交付)決定通知を送付
以下は、交付決定通知を受けた人のみ
- 危機管理課に交付請求書を提出(事務手続の都合から2と一緒に提出いただきます。)
- 補助金を請求書に記載された金融機関の口座に振込
受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
予算に達した場合、早期に締め切る場合があります。
必要書類
- 交付申請書(様式第1号)および交付請求書(様式第3号)
※守山市ホームページよりダウンロードしていただくか、危機管理課窓口に設置しています。 - 領収書(申請者の氏名、購入日、ヘルメットの価格および店舗名が確認できるもの)
- 説明書等(ヘルメットのメーカーおよび商品番号が確認できるもの)
- ヘルメットが安全基準(SGマーク、CEマーク、JCFマーク等)に適合していることを証する書類またはマークが貼付されている箇所の写真 ※ヘルメットを持参し、確認を受ければ提出は不要です。
- 本人が自転車損害賠償保険等に加入していることを証する書類
(ヘルメット使用者が自転車を運転しない子どもの場合は、申請者(保護者)が自転車損害賠償保険等に加入していることを証する書類) - 振込先口座が確認できる通帳等(銀行名、支店名、口座名、口座番号)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示がない場合は、交付申請書および交付請求書への押印が必要になりますので、印鑑をご持参ください。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
守山市 環境生活部 危機管理課 危機管理係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1119 ファクス番号:077-583-5066
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。