令和8年度 家庭用再エネ・省エネ設備等導入促進補助金

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ページ番号1014478  更新日 令和8年4月2日

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補助金の概要

再生可能エネルギーの積極的な導入の促進と省エネルギー化の推進を目的に、太陽光発電システム、蓄電池システム、その他の省エネルギー設備等を住宅に導入する方を対象に、設備の導入・設置にかかる費用の一部を助成します。

※本補助金は国の交付金「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を財源としています。本補助金は他の補助金との併用を制限はしていませんが、国や県などの他の補助金において併用が制限されている場合があるため、併用を検討される場合は、他の補助金申請先へご自身でご確認ください。

申請について

申請書類に不備、不足がある場合は受付できません。また、提出書類(本人確認書類、見積書など導入設備および事業経費がわかる書類、契約書、保証書、領収書(レシート)等の写し)は、事前にご自身でコピーを取って来ていただくようお願いします。対象設備の施工前後の写真もご自身で出力したものをご用意ください。契約書等の原本を提出された場合はご返却できません。

施工前の写真保証書の写しがなく書類不備となるケースが見受けられますので、事前に提出書類(申請の手引き)をご確認ください。特に、エアコンや給湯器、冷蔵庫の買い替えの場合、処分される前に写真を撮り忘れないようご注意ください。

補助金の交付は、同一人(同一世帯)または同一住宅において1回を限度とします。

同一区分での同時申請は可能です。ただし区分の異なる申請を同時に行うことはできません。

申請の手引き等【必ずご確認ください】

後日公開します。

補助対象者等について

補助対象者

守山市内に住所を有する者であり、市税等の滞納がないこと。

補助対象住宅

(1)市内に既存する住宅であること。(新設する住宅は補助対象外です。)

(2)申請者が居住(生計を一にする者および2親等以内の親族が所有する場合を含む)する住宅であること。(新築物件と賃貸物件は補助対象外です。)

補助金額

【補助対象設備の要件の詳細は、申請の手引きをご覧ください。】

補助対象設備・補助上限額(補助率)

区分

補助対象設備

補助率

補助上限額

太陽光発電システム ※蓄電池と併用する場合に限る

 ・発電された電気の全部または一部を住宅において消費するもの

 ・太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナーおよびその他付属機器で構成されているもの

 ・太陽電池モジュールが、一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センター(JP-AC)において設備認定にかかる型式登録されているものまたはそれと同等であると市長が認めるもの

3万5千円/kwh 18万円

蓄電池システム ※太陽光発電と併用する場合に限る

 ・太陽光発電システムと常時接続し、同システムが発電する電力を充放電できるもの

 ・蓄電池および電力変換装置が一体的に構成されているもの

 ・一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス補助事業」において登録しているものまたはそれと同等であると市長が認めるもの

3万5千円/kwh

28万円

外壁の断熱

経費の10%

(合計の上限10万円)

10万円

屋根の断熱

高効率給湯器

経費の10%

(合計の上限9万円)

5万円
高効率空調 2万円
高効率冷蔵庫 2万円
  • 同一区分での同時申請は可能です。ただし区分の異なる申請を同時に行うことはできません。
  • 施工業者は市内外を問いませんが、市内の施工業者が施工した場合は、補助上限額を20%を上乗せします。
  • 補助金の交付は、同一人または同一住宅において1回を限度とします。
  • 各区分の補助対象経費は税別10万円以上です。
  • 補助要件を満たさない設備を導入された場合は、補助対象となりません。補助要件については「申請の手引き」をご確認ください。

手続きについて

手続きの流れ(区分ア・イ)

区分ア:太陽光発電システム、蓄電池システム

区分イ:外壁の断熱、屋根の断熱

(1)交付申請を行う(申請受付期間:令和8年4月20日(月曜)から令和9年1月15日(金曜)まで)

  • 事業実施前(補助対象設備設置工事の契約締結前)に、下記書類を環境政策課に提出してください。
  • 補助金の交付決定前に発注し、または契約を締結した設備は補助の対象外となりますので、ご注意ください。
  • 先着順で受付を行います。予算の範囲内での補助となりますので、受付期間の途中であっても、申請額が予算に達した時点で受付を終了します。また、必要な書類が揃っていない場合は受付できません。
  • 発注書等の提出書類は必ず申請者ご自身で写し(コピー)をご用意ください。原本を提出された場合でも書類の返却はできません。
提出していただく書類
  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画内訳書(様式第2号)
  3. 補助対象設備にかかる見積書等の写し(導入設備のメーカー名および型番ならびに事業経費の内訳の分かるもの)
  4. 補助対象設備の要件を満たしていることが分かる書類(例:カタログ、パンフレット、仕様書等)
  5. 申請者の住民票、運転免許証、マイナンバーカード等申請者の氏名および現住所が確認できる公的証書の写し
  6. その他必要と認める書類(追加で資料提出をお願いする場合があります。)

(2)交付決定を受ける

  • 書類審査完了後、交付決定通知を申請者あてにお送りいたします。
  • 補助対象設備の設置工事にかかる契約または発注は、必ず交付決定後におこない、着工してください。
  • 交付申請書の審査(不備があった場合には、書類の修正等を依頼します。)には、数週間程度かかる場合がありますので、余裕をもった申請をお願いいたします。

(3)交付決定を受けた後に、工事内容の変更または中止をする場合

  • 変更交付・中止承認申請書(様式第6号)の提出が必要です。(※軽微な変更は除きます。)
  • 申請書提出後、市が変更承認通知により通知を行うまでは着工しないでください。(承認通知前に着工した場合は補助金を交付できません。提出の要否に悩んだら、必ず市にご相談ください。)
提出していただく書類
  1. 変更交付・中止承認申請書(様式第6号)
  2. 事業変更計画内訳書(様式第7号)
  3. 変更内容が確認できる書類

(4)工事着工・設備導入

  • 交付決定通知を受け取った後、補助対象設備の設置工事にかかる契約を締結し、着工してください。
  • 交付決定日から令和9年2月26日(金曜)までに契約締結および設備の引き渡しを受けてください。

(5)実績報告を行う(提出期限:令和9年2月26日(金曜))

  • 工事完了日から起算して30日を経過した日または上記期限のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第9号)に添付書類を添えて環境政策課に提出してください。
  • 提出期限までに書類を提出しなかった場合は、補助金を交付できません。
提出していただく書類
  1. 実績報告書(様式第9号)
  2. 事業実績内訳書(様式第3号)
  3. 補助対象事業にかかる請負契約書または発注書等の写し
  4. 補助対象設備の施工前後の写真
  5. 補助対象経費を支出したことを証する書類の写し(領収書等)
  6. 補助対象設備の保証書の写しまたはこれに代わるもの
  7. 補助対象設備に応じた次の書類(太陽光発電システム:出力対比表の写し 蓄電池システム:太陽光発電システムとシステム連携していることが分かる書類(配線図・構造図))
  8. その他必要と認める書類(追加で書類提出をお願いする場合があります。)

(6)交付請求を行う((5)の実績報告と同時に提出)

  • 交付請求書に必要書類を添えて、環境政策課まで提出してください。
  • 実績報告書と併せて提出してください。
提出していただく書類
  1. 交付請求書(様式第11号)
  2. 振込先口座の通帳の写し(金融機関、支店、口座番号、名義が分かるページ)

手続きの流れ(区分ウ)

区分ウ:高効率給湯器、高効率空調、高効率冷蔵庫

※令和8年4月1日以降に契約・発注されたものが対象です。

(1)交付申請を行う(申請受付期間:令和8年4月20日(月曜)から令和9年2月26日(金曜)まで)

  • 事業完了後(補助対象設備設置工事の終了後)に、下記書類を環境政策課に提出してください。
  • 先着順で受付を行います。予算の範囲内での補助となりますので、受付期間の途中であっても、申請額が予算に達した時点で受付を終了します。また、必要な書類が揃っていない場合は受付できません。
  • 発注書等の提出書類は必ず申請者ご自身で写し(コピー)をご用意ください。原本を提出された場合でも書類の返却はできません。
提出していただく書類
  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 事業実績内訳書(様式第3号)
  3. 補助対象事業にかかる請負契約書または発注書等の写し
  4. 補助対象事業の施工前後の写真
  5. 補助対象経費を支出したことを証する書類の写し(領収書等)
  6. 補助対象設備にかかる見積書等の写し(導入設備のメーカー名および型番ならびに事業経費の内訳の分かるもの)
  7. 補助対象設備の保証書の写しまたはこれに代わるもの
  8. 補助対象設備の要件を満たしていることが分かる書類(例:カタログ、パンフレット、仕様書)
  9. 申請者の住民票、運転免許証、マイナンバーカード等申請者の氏名および現住所が確認できる公的証書の写し
  10. その他必要と認める書類(追加で資料提出をお願いする場合があります。)

(2)交付決定を受ける

  • 書類審査完了後、交付決定通知を申請者あてにお送りいたします。
  • 交付申請書の審査(不備があった場合には、書類の修正等を依頼します。)には、数週間程度かかる場合がありますので、余裕をもった申請をお願いいたします。

(3)交付請求を行う((1)の交付申請と同時に提出)

  • 交付請求書に必要書類を添えて、環境政策課まで提出してください。
  • 交付申請書と併せて提出してください。
提出していただく書類
  1. 交付請求書(様式第11号)
  2. 振込先口座の通帳の写し(金融機関、支店、口座番号、名義が分かるページ)

提出書類様式(PDF形式)

区分ア・イ

区分ア:太陽光発電システム、蓄電池システム

区分イ:外壁の断熱、屋根の断熱

後日公開します。

区分ウ

区分ウ:高効率給湯器、高効率空調、高効率冷蔵庫

後日公開します。

提出書類様式(Word形式)

区分ア・イ

区分ア:太陽光発電システム、蓄電池システム

区分イ:外壁の断熱、屋根の断熱

後日公開します。

区分ウ

区分ウ:高効率給湯器、高効率空調、高効率冷蔵庫

後日公開します。

関係書類の提出について

関係書類の提出は、原則、環境政策課窓口(もりやまエコパーク交流拠点施設内)への持参をお願いしていますが、郵送による申請も受け付けています。郵送申請の際には、以下の点にご注意ください。

  • 添付書類の確認のため、申請される前には必ず環境政策課(077-584-4691)まで事前にお電話で連絡をお願いいたします。
  • 郵送による申請の場合も、受付期間必着です。
  • 添付書類に不備があった場合は、再提出等が必要となります。余裕をもって申請してください。
  • 申請書類に不備等がある場合は、不受理として返却させていただくことがあります。
  • 郵送は、書類の紛失防止のため、簡易書留をお勧めしています。
【申請先】 〒524-0216 滋賀県守山市環境学習都市宣言記念公園1‐1 交流拠点施設 守山市環境政策課(もりやまエコパーク交流拠点施設内)

その他注意事項

  • 提出した書類の控えは、5年間各自で保管してください。
  • 補助金の交付を受けて取得した物品は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」別表第1号および第2号に規定する法定耐用年数を経過するまでは、目的に反して使用し、交換し、貸付し、担保に供し、または破棄してはいけません。

その他注意事項

  • 提出した書類の控えは、5年間各自で保管してください。
  • 補助金の交付を受けて取得した物品は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」別表第1号および第2号に規定する法定耐用年数を経過するまでは、目的に反して使用し、交換し、貸付し、担保に供し、または破棄してはいけません。

補助金交付要綱

後日公開します。

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 環境政策課 環境政策係
〒524-0216 滋賀県守山市環境学習宣言都市宣言記念公園1番地1
電話番号:077-584-4691 ファクス番号:077-584-4818
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。