野外焼却(野焼き)について
野外焼却(野焼き)は、原則として法律で禁止されています。
屋外における屋外焼却(野焼き)は、有害な物質を発生させるなど、大気汚染の原因の一つとなっています。
このことから、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」により禁止されております。
野外焼却(野焼き)禁止の例外について
野外焼却(野焼き)は、原則として法律で禁止されていますが、政令により下記の場合において例外を設けています。
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国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:河川や道路管理を行うために生じた草木の焼却など) -
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:災害等の応急対策など) -
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:どんど焼き、しめ縄等の焼却など) -
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例:稲わらやあぜ草の焼却、焼畑など) -
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微な焼却
(例:キャンプファイヤー、落ち葉たきなど)
例外に該当する場合でも、生活環境上の支障が生じ、苦情があった場合などは指導の対象となります。
※例外として認められている場合でも、家庭ごみを一緒に焼却するのは違法行為となります。廃棄物はご自分で燃やさず、市の分別収集に出していただきますようお願いします。
タイヤ、プラスチック類、ビニール類等の焼却は、例外なく禁止です。
例外規定に基づき、やむを得ず野外焼却を行う場合も、風向きや時間等を考慮して、実施する前には近隣の理解を得る等、周辺の迷惑にならないように配慮をお願いします。
苦情があった場合には、改善命令や行政指導の対象となりますので、ご注意ください。
お互いの立場を思い合い、気持ちよく生活できる環境づくりにご協力をお願いします。
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守山市 環境生活部 環境政策課 環境政策係
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