生活環境影響調査書の縦覧および意見書の提出
本市では、環境施設の更新に向けた取り組みとして、平成27年11月から現環境センター敷地周辺で生活環境影響調査を実施してまいりました。
今般、調査結果を取りまとめた調査書を作成しましたので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の3第2項および守山市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例(平成13年条例第10号)第3条に基づき縦覧に供するとともに、生活環境の保全上の見地から意見を募集します。
縦覧期間
平成29年2月1日(水曜日)から平成29年2月28日(火曜日)
午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。)
縦覧場所
環境施設対策課(市役所本館3階)、速野会館、中洲会館
縦覧方法
縦覧される方は、各縦覧場所で縦覧申込書(指定様式)に必要事項を記入のうえ、縦覧してください。
意見書の提出
施設の設置に関して利害関係のある方は、生活環境の保全上の見地から意見書を出すことができます。
意見書の提出期間
平成29年3月1日(水曜日)から平成29年3月14日(火曜日)
午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。)
意見書の提出先
意見書(指定様式)に必要事項を明記し、郵送、ファクス、メールまたは直接持参のいずれかの方法により環境施設対策課へ提出してください。
- 持参の場合 環境施設対策課
- 郵送の場合 〒524-8585 守山市吉身二丁目5番22号 守山市役所環境生活部環境施設対策課あて
- ファクスの場合 077-583-3911
- 電子メールの場合 メールアドレス [email protected]
メールの場合は、件名欄に「生活環境影響調査書の意見書提出」と入力。
なお、意見書の様式については、各縦覧場所および市ホームページで取得できます。
意見書の取り扱い
提出された意見書については、市の見解をまとめ、市ホームページで公表する予定です。意見書を提出された方の個人情報等は公表しません。また、提出された意見書に対しての個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
守山市 環境生活部 環境センター 運営管理係
〒524-8585 滋賀県守山市環境学習宣言都市宣言記念公園1番地2
電話番号:077-599-6206 ファクス番号:077-599-6207
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